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  • 昭和31年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第2 法務省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(14) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

 山形地方法務局で、昭和30年4月から31年12月までの間に、供託課法務事務官清水某により歳入歳出外現金をほしいままに領得されたものが3,609,175円ある。
 右は、同人が歳入歳出外現金出納官吏の補助者として供託金の日本銀行への預入および還付、下げもどしの場合の小切手作成ならびに出納官吏不在時の供託金出納保管事務等に従事中、ほしいままに出納官吏の小切手を振り出して預入金を引き出したりまたは供託金を日本銀行に預入しないで領得したものである。