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  • 昭和31年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第3 大蔵省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
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解体移築費を控除して売り渡した普通財産に開し処置当を得ないもの


(24)解体移築費を控除して売り渡した普通財産に開し処置当を得ないもの

 北九州財務局長崎財務部佐世保出張所で、昭和26年4月、随意契約により株式会社彦島造船所に佐世保市所在元佐世保海軍軍需部干尽燃料置場の建物延241坪を、売渡後3箇年以内に解体移築することとして時価評価額871,530円から解体費および解体損耗費464,930円を控除して価額406,600円で売り渡しているが、32年6月本院会計実地検査の際の調査によると、契約上の移築期間を著しく経過しているのに解体移築しないでそのまま同系会社である東洋海事株式会社に使用させている状況であるから、契約条項に基いて契約を解除するなど適宜の処置をとるべきものと認められるのに9月末現在まだそのままとなっている。