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  • 昭和31年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第3 大蔵省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 物件

土地建物等の使用料の徴収処置当を得ないもの


(26)−(32) 土地建物等の使用料の徴収処置当を得ないもの

(部)雑収入 (款)国有財産利用収入 (項)国有財産貸付収入

 普通財産の使用料の徴収については、逐年好転しているが、まだ正規の貸付契約のないまま使用させその使用料相当額を徴収決定していないものがある。
 いま、本院会計実地検査の結果判明したもののうち、昭和32年9月末現在まだ徴収決定していないおもな事例をあげると左のとおり7件約1036万円である。

財務局 区分 数量 所在地
(口座名)
使用者

使用料を徴収すべき期間

使用料

(26)

関東

土地

6,121

東京都
(物納財産)

日本国有鉄道
年月
22. 4から
32. 3まで
千円
約 2,760
(27) 4,227
(同)
社会福祉法人福田会 27. 4から
32. 3まで
〃 2,581
(28) 391
(同)
遠藤某 24. 2から
32. 3まで
〃 1,450
(29) 215
(同)
新田某 23. 5から
32. 3まで
〃 1,227
(30) 98
(同)
福岡商事株式会社 24. 8から
32. 3まで
〃 713
(31) 182
(同)
七野某 23.10から
32. 3まで
〃 633
(32) 東海 土地
建物
2,485
891
四日市市 四日市市および社会福祉法人四日市厚生会 25. 4から
32. 3まで
〃 1,000
元第二海軍燃料厰第2工員寄宿舎ほか1箇所
〃 10,364

備考(ア)数量欄の単位は、土地は坪、建物は延坪とする。なお、数量は使用期間中の最終のものを示す。
   (イ)使用料は当局計算の見込額を掲げてある。