(部)雑収入 (款)国有財産利用収入 (項)国有財産貸付収入
普通財産の使用料の徴収については、逐年好転しているが、まだ正規の貸付契約のないまま使用させその使用料相当額を徴収決定していないものがある。
いま、本院会計実地検査の結果判明したもののうち、昭和32年9月末現在まだ徴収決定していないおもな事例をあげると左のとおり7件約1036万円である。
財務局 | 区分 | 数量 | 所在地 (口座名) |
使用者 | 使用料を徴収すべき期間 |
使用料 | |
(26) |
関東 |
土地 |
6,121 |
東京都 (物納財産) |
日本国有鉄道 |
年月 22. 4から 32. 3まで |
千円 約 2,760 |
(27) | 同 | 同 | 4,227 | 同 (同) |
社会福祉法人福田会 | 27. 4から 32. 3まで |
〃 2,581 |
(28) | 同 | 同 | 391 | 同 (同) |
遠藤某 | 24. 2から 32. 3まで |
〃 1,450 |
(29) | 同 | 同 | 215 | 同 (同) |
新田某 | 23. 5から 32. 3まで |
〃 1,227 |
(30) | 同 | 同 | 98 | 同 (同) |
福岡商事株式会社 | 24. 8から 32. 3まで |
〃 713 |
(31) | 同 | 同 | 182 | 同 (同) |
七野某 | 23.10から 32. 3まで |
〃 633 |
(32) | 東海 | 土地 建物 |
2,485 891 |
四日市市 | 四日市市および社会福祉法人四日市厚生会 | 25. 4から 32. 3まで |
〃 1,000 |
元第二海軍燃料厰第2工員寄宿舎ほか1箇所 | |||||||
計 | 〃 10,364 |
備考(ア)数量欄の単位は、土地は坪、建物は延坪とする。なお、数量は使用期間中の最終のものを示す。
(イ)使用料は当局計算の見込額を掲げてある。