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  • 昭和31年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第3 大蔵省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(33)−(35) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

 神奈川ほか5税務署(注) で、昭和30年8月から32年1月までの間に、関係職員により国税収納金整理資金に属する現金をほしいままに領得されたものが1事項5万円以上のもので6事項3,662,262円(うち32年9月末現在補てんされた額929,502円)あるが、そのうち1事項50万円以上のものをあげると左のとおり3件2,668,000円(うち32年9月末現在補てんされた額658,200円)である。

(注)  品川、神奈川、西宮、西脇、石狩、飯塚各税務署

税務署 不正行為をした職員 不正行為期間 不正行為金額 補てんされた額
(32.9.30現在)

(33)

神奈川

徴収課
大蔵事務官
 矢田某
年月
31.2から
32.1まで

792,180

100,000
 同人が徴収課管理第1係に勤務し、国税資金支払委託官の補助事務に従事中、国税還付金支払委託書等を改ざんし、または国税還付金支払委託書等用紙に自己名義を記載するなどして、支払郵便局から支払を受けて領得したものである。
(34) 西脇 総務課
分任国税収納官吏
大蔵事務官
 八幡某
30.11から
31.11まで
738,200 558,200
 同人が総務課管理係に勤務中、納税者から所得税等を領収し、これを国庫に払い込まないで領得したものである。

(35)

石狩 総務課
分任国税収納官吏
大蔵事務官
 道免某
30.9から
31.7まで
1,137,620 0
 同人が総務課徴収係に勤務中、納税者から所得税等を領収し、これを国庫に払い込まないで領得したものである。
  2,668,000 658,200