国税収納金整理資金
租税の徴収過不足をきたしていたものについて、本院会計検査の結果是正させたものが、過不足の税額1事項10万円以上のもので集計すると東京ほか2税関および麹町ほか261税務署において912事項徴収不足342,427,779円、徴収過7,552,520円あるが、これを態様別にみると次のとおり
| (1) 個人の取引関係等の調査不十分なも | 243事項 | 徴収不足 徴収過 | 94,565,920円 233,810円 | 
| (2) 法人の経理内容等の調査不十分なもの | 125事項 | 徴収不足 徴収過 | 55,729,770円 1,502,510円 | 
| (3) 法令の適用を誤ったもの | 216事項 | 徴収不足 徴収過 | 65,241,650円 5,588,220円 | 
| (4) 課税資料についての通報連絡または活用の不十分なもの | 213事項 | 徴収不足 | 73,419,433円 | 
| (5) 源泉徴収所得税に関する調査不十分なもの | 68事項 | 徴収不足 | 35,164,153円 | 
| (6) その他の過誤によるもの | 47事項 | 徴収不足 徴収過 | 18,306,853円 227,980円 | 
であって、そのうち1事項50万円以上のものをあげると別表第1のとおり161件徴収不足175,743,920円、徴収過1,901,620円である。