ページトップ
  • 昭和31年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第3 大蔵省|
  • (一般会計)|
  • 是正させた事項|
  • 租税

租税の徴収過不足を是正させたもの


(42)−(202) 租税の徴収過不足を是正させたもの

 国税収納金整理資金

 租税の徴収過不足をきたしていたものについて、本院会計検査の結果是正させたものが、過不足の税額1事項10万円以上のもので集計すると東京ほか2税関および麹町ほか261税務署において912事項徴収不足342,427,779円、徴収過7,552,520円あるが、これを態様別にみると次のとおり

(1) 個人の取引関係等の調査不十分なも 243事項 徴収不足
徴収過
94,565,920円
233,810円

(2) 法人の経理内容等の調査不十分なもの

125事項 徴収不足
徴収過
55,729,770円
1,502,510円

(3) 法令の適用を誤ったもの

216事項 徴収不足
徴収過
65,241,650円
5,588,220円

(4) 課税資料についての通報連絡または活用の不十分なもの

213事項 徴収不足 73,419,433円

(5) 源泉徴収所得税に関する調査不十分なもの

68事項 徴収不足 35,164,153円

(6) その他の過誤によるもの

47事項 徴収不足
徴収過
18,306,853円
227,980円

であって、そのうち1事項50万円以上のものをあげると別表第1のとおり161件徴収不足175,743,920円、徴収過1,901,620円である。