国税収納金整理資金
租税の徴収過不足をきたしていたものについて、本院会計検査の結果是正させたものが、過不足の税額1事項10万円以上のもので集計すると東京ほか2税関および麹町ほか261税務署において912事項徴収不足342,427,779円、徴収過7,552,520円あるが、これを態様別にみると次のとおり
(1) 個人の取引関係等の調査不十分なも | 243事項 | 徴収不足 徴収過 |
94,565,920円 233,810円 |
(2) 法人の経理内容等の調査不十分なもの |
125事項 | 徴収不足 徴収過 |
55,729,770円 1,502,510円 |
(3) 法令の適用を誤ったもの |
216事項 | 徴収不足 徴収過 |
65,241,650円 5,588,220円 |
(4) 課税資料についての通報連絡または活用の不十分なもの |
213事項 | 徴収不足 | 73,419,433円 |
(5) 源泉徴収所得税に関する調査不十分なもの |
68事項 | 徴収不足 | 35,164,153円 |
(6) その他の過誤によるもの |
47事項 | 徴収不足 徴収過 |
18,306,853円 227,980円 |
であって、そのうち1事項50万円以上のものをあげると別表第1のとおり161件徴収不足175,743,920円、徴収過1,901,620円である。