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  • 昭和31年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第3 大蔵省|
  • (一般会計)|
  • 是正させた事項|
  • 租税

租税の徴収上の過誤を是正させたもの


(203)−(209) 租税の徴収上の過誤を是正させたもの

 国税収納金整理資金

 租税の徴収上の処理を誤り、租税債権確保の処置を講じていなかったもの、相当の所得または財産があるなど滞納処分の執行停止の事由に該当しないのに執行停止をしていたものについて、本院会計実地検査の結果是正させたものが麻布ほか22税務署(注) において35事項滞納額18,075,745円あるが、そのうち1事項50万円以上のものをあげると左のとおり7件11,051,406円である。

(注)  麻布、品川、大森、玉川、中野、横浜南、神奈川、鶴見、川越、春日部、園部、洲本、大津、釧路、根室、名古屋西、沼津、桑名、熊野、香椎、佐賀、唐津、長崎各税務署

税務署 元年度および税目等 滞納額 滞納者

(東京国税局)
 


(203) 麻布 26年度所得税等

1,387,525

有限会社劇団民芸
宅地51坪(固定資産税課税価格619,700円)を所有しているのにこれに対し債権確保の処置を講じていなかったので注意したところ、32年2月差押えをしたものである。

(204)

玉川 27年度所得税等

864,167

米本某
30年中に報酬2,890,000円、配当596,826円を受け、また、30年末現在14,229,500円の出資があるのに債権確保の処置を講じていなかったので注意したところ、31年11月500,000円、32年3月残額を収納したものである。

(205)

横浜南 28年度所得税等

855,910

角井某

長期間にわたり滞納していたのに債権確保の処置を講じていなかったので注意したところ、31年10月工場建物25坪(見積額334,250円)、家屋2むね25坪(見積額516,850円)等を差し押えたほか横浜市が差押中の建物について交付要求をしたものである。


(札幌国税局)
 

(206)

根室 27年度所得税等

920,029

金田某

船舶1隻(31トン、見積額3,856,200円)を所有しているのにこれに対し債権確保の処置を講じていなかったので注意したところ、31年10月差押えをしたものである。


(名古屋国税局)
 

(207)

名古屋西 27年度所得税等

788,358

中部増成工業株式会社
名古屋市中村区役所が差し押えている土地52坪(固定資産税課税価格509,247円)等について交付要求の処置を講じていなかったので注意したところ、31年7月交付要求をしたほか32年9月までに202,469円を収納したものである。

(208)

桑名 25年度所得税等

4,789,661

諸戸某

長期間にわたり滞納していたのに債権確保の処置を講じていなかったので注意したところ、32年3月までに全額収納したものである。

(209)

25年度所得税等 1,445,756 伊勢木材株式会社

長期間にわたり滞納していたのに債権確保の処置を講じていなかったので注意したところ、32年6月までに945,756円を収納し、10月残額について証券による納付を受託したものである。

11,051,406