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  • 昭和31年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第4 文部省|
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  • 不当事項|
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不急の機械のこぎりを購入しているもの


(210) 不急の機械のこぎりを購入しているもの

 (昭和30年度) (組織)国立学校 (項)国立学校

 北海道大学で、昭和29年12月から31年3月までの間に、随意契約により株式会社新宮商行から機械のこぎり9台を総額1,807,600円(うち29年度分7台1,470,000円)で購入しているが、従来の使用実績等を勘案すれば取急ぎ購入する要はなかったものである。
 右機械のこぎりは、農学部付属演習林における官行しゃく伐の機械化による能率向上と経費節減をはかる目的をもって、従来から保有していた10台と同種品の機械のこぎり(米国製マッカラー・チェンソー)をさらに購入したものであるが、本件購入前29年2月から3月までの間に1,380石、7月から8月までの間に8,384石の官行しゃく伐を従来から保有していた10台を使用して実施しただけで、その後の官行しゃく伐には機械のこぎりを使用していない。
 しかして、機械のこぎりを使用しなかったのは、その経験が浅いうえに使用中の故障も多く、しかもその使用には共同作業員の組合せを必要とするのに風倒木を処理するについて本機械のこぎりの取扱に不慣れな多数の臨時人夫を雇い入れなければならなかったことなどを理由としているが、すでに28、29両年度に行なった官行しゃく伐の際の実績からみて使用中の故障の多いことは判明しており、また、29年9月の台風による風倒木の処理のため多数の臨時人夫を使用しなければならないことなどは本件購入前に予想することができたものと認められる。したがって、本機械のこぎりを有効に使用することができないのは予測することができたものであるから、取急ぎ購入する要はなかったものと認められる。