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  • 昭和31年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
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薬品の購入にあたり処置当を得ないもの


(211) 薬品の購入にあたり処置当を得ないもの

 (組織)国立学校 (項)大学附属病院

 弘前大学で、昭和31年4月から32年3月までの間に、随意契約により有限会社永井準助薬店ほか3名から医療用薬品アイロタイシン(100ミリグラム100錠入り)ほか128点を7,826,056円で購入しているが、予定価格の作成にあたり、取引の実例等について調査の配意に欠けていたため国立弘前病院の購入価格に比べ約115万円が高価となっている。
 本件薬品の購入価格は、予定価格と同価額またはこれにきわめて近い価額となっているが、その予定価格は、取引の実例等を調査し、需給の状況、契約数量の多少等を考慮して決定されたものではなく、長期間にわたり漫然と前回購入時の単価を基準として作成されていたもので、取引業者は国立弘前病院の場合と同じ範囲で選定しているのに前記のような結果を生じているものである。
 なお、右のうち89点については、東北大学においても同年度中にこれを購入しているが、その購入単価を基準として計算すると約70万円高価となっている。