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  • 昭和31年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第5 厚生省|
  • (厚生保険特別会計)|
  • 是正させた事項|
  • 保険

健康保険および厚生年金保険保険料の徴収不足を是正させたもの


(280)−(304) 健康保険および厚生年金保険保険料の徴収不足を是正させたもの

 (健康勘定) (款)保険料収入 (項)保険料収入
 (年金勘定) (款)保険料収入 (項)保険料収入

 政府管掌健康保険および厚生年金保険事業における保険料の徴収については、すでに昭和29、30両年度の検査報告で被保険者の標準報酬月額を適確に調査し適正な保険料を徴収するよう注意してきたところであるが、32年においても、北海道ほか24都府県において17保険課および56社会保険出張所管内の165,251事業所のうち1.6%に当る2,803事業所について個別に調査したところ、定時決定時における標準報酬月額が過少であったり、改訂すべき標準報酬月額がそのままになっていたり、被保険者の資格取得届が提出されていなかったなどのため保険料の徴収不足をきたしているものが前年同様右都道府県のすべてに見受けられ、これを徴収決定させたものが、前記2,803事業所の42.6%に当る1,193事業所で健康保険保険料において65,249,458円、厚生年金保険保険料において18,915,646円計84,165,104円あり、これを都道府県ごとに集計すると左のとおり25件である。

  都道府県名 徴収不足 納付義務者数
健康保険保険料 厚生年金保険保険料

(280)

北海道

957,260

282,735

1,239,995

44
(281) 宮城県 3,508,250 1,172,230 4,680,480 146
(282) 山形県 4,046,010 1,298,155 5,344,165 46
(283) 埼玉県 1,429,415 454,710 1,884,125 42
(284) 千葉県 4,578,210 1,369,680 5,947,890 44
(285) 東京都 9,825,565 2,219,535 12,045,100 249
(286) 神奈川県 1,597,175 339,130 1,936,305 44
(287) 富山県 706,160 258,780 964,940 19
(288) 石川県 588,510 255,210 843,720 17
(289) 愛知県 8,385,555 2,658,480 11,044,035 53
(290) 京都府 1,499,745 426,180 1,925,925 22
(291) 兵庫県 5,627,025 1,476,725 7,103,750 67
(292) 鳥取県 426,075 160,590 586,665 27
(293) 島根県 1,012,088 368,716 1,380,804 39
(294) 広島県 1,990,915 685,950 2,676,865 41
(295) 山口県 5,253,990 1,919,210 7,173,200 79
(296) 徳島県 95,790 28,800 124,590 6
(297) 香川県 100,695 33,200 133,895 6
(298) 愛媛県 1,187,660 501,290 1,688,950 31
(299) 高知県 452,750 173,120 625,870 16
(300) 福岡県 4,518,735 700,770 5,219,505 40
(301) 熊本県 1,740,470 564,140 2,304,610 29
(302) 大分県 434,135 147,450 581,585 16
(303) 宮崎県 2,554,575 655,830 3,210,405 33
(304) 鹿児島県 2,732,700 765,030 3,497,730 37
 

65,249,458 18,915,646 84,165,104 1,193

 このような事態を生じたのは、主として事業主において届出義務を怠ったり、届出に不実な点があったことなどによるものであるが、実施機関側においても事業主についての調査および指導監督が十分でなかったことによるものと認められる。