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  • 昭和31年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第6 農林省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 工事

代行工事の施行にあたり処置当を得ないもの


(311)−(350) 代行工事の施行にあたり処置当を得ないもの

(昭和30年度) (組織)農林本省 (項)開拓事業費 ほか4科目
(組織)農林本省 (項)開拓事業費 ほか5科目

 農林省で、事業費の全額を国が負担して開墾、干拓等国営土地改良事業の一部を都道府県に実施させている代行工事については、北海道開発局および仙台農地事務局ほか6箇所でその経費を支出しているものであるが、本院において、昭和32年中、前年に引き続きこれら代行工事施行地区879箇所のうち、北海道ほか19県につきその32.3%に相当する284箇所を検査したところ、代行工事として施行することが適当でない既存の道路の改修工事を行なっているもの、事業計画が当を得ないため不経済となっているものがあり、また、工事の内容についてみると、施行が粗漏で手直しを要するもの、出来高が不足しているのに設計どおり完成したものとして請負代金の全額を支払っているもの、現地の調査が不十分で工事費の積算が過大となっているものなどが北海道開発局および仙台ほか5農地事務局(注) で支出したもののうちに見受けられ、不当金額1工事10万円以上のものを集計すると56工事61,742,000円に上っている。

 この種不当工事については、29、30両年度の検査報告において多数を指摘し、関係当局に対し注意を喚起したところ、農林省および北海道開発局の指導、監督の強化ならびに工事を施行する都道府県当事者の努力により相当改善の跡が見受けられたが、なお、既存の県道または町村道を利用して営農上支障がないのにことさら拡幅したり、一部路線の付替えを行うなど明らかに町村道等の改修工事と認められるもの、または付近に利用可能な道路があるのにさらにこれと近接して道路を開設しているものなどが見受けられた。
 しかして、検査の結果明らかになった不当工事のうち、不当金額1工事20万円以上のものを事項別にあげると別表第2のとおり40件59,560,000円であるが、そのうち代表的な事例をあげると次のとおりである(各項末尾の( )内の数字は別表第2に掲記した番号を示す。)。

(1) 仙台農地事務局で、山形県に施行させている大森山線開拓道路工事のうち、30年度に860,000円をもって松田建設株式会社に請け負わせた暗きょ工事は、暗きょ22メートルを施行するもので、く体は高さ2.69メートル、下部厚1.15メートル、上部厚25センチメートルでコンクリート100立米を施行したこととしているが、実際は基礎から1メートルの間だけを設計どおりに施行し、上部は厚さ20センチメートル程度で77立米を施行したにすぎないためすでに土圧により、き裂を生じており、工事の施行が著しく粗漏となっている。(粗漏工事)(327)

(2) 京都農地事務局で、兵庫県に施行させている大平地区開墾建設工事のうち、29、30両年度に4,590,000円をもって施行した地区外道路3,560メートルは、県道佐用、和気線の一部を幅員4メートルに拡張したものであるが、右道路は幅員3メートル程度の良好なもので、開拓者はこれを利用して営農に支障がないものであるから、代行工事として施行する要は認められない。(不適当工事)(334)

(3) 熊本農地事務局で、佐賀県に施行させている西川副地区干拓建設工事のうち、31年度に23,582,000円をもって株式会社水野組ほか1会社に請け負わせた31年災害復旧工事は、堤とう1,414メートルを復旧するもので、練積石垣3,740平米は、控35センチメートルまたは45センチメートルの間知石を使用し、胴込コンクリート平米当り0.18立米または0.23立米総量792立米を施行したこととしているが、実際は石積の施行が粗雑であるばかりでなく、胴込コンクリートは平米当り0.08立米から0.17立米程度総量572立米を施行したにすぎず1,350,000円が出来高不足となっている。(出来高不足)(345)

(4) 同農地事務局で、同県に施行させている大浦第1地区干拓建設工事のうち、31年度に4,872,000円をもって日本グラウト工業株式会社ほか1名に請け負わせた31年災害復旧工事は、堤とう189メートルの面張コンクリート150立米および床固工等を施行したものであるが、右干拓地の堤とう表石垣は、21年着工以来すべてから積で施行され、透水に対する考慮が十分払われていないばかりでなく工事の施行も粗雑であったため堤とうの全延長にわたって透水し、きわめて危険な状態となっており、25年11月、27年4月の再度にわたって行われた潮止工事はいずれも失敗に終ったものである。しかるに、28年度以降も引続き35,100,000円をもって堤とうのかさ上げ工事等を施行したものであるが、31年8月および9月の台風により堤とう82メートルが決壊し、背面盛土が3分の2程度流出する結果となり、本地区の完成に対する見とおしは薄らぎこれに面張コンクリートおよび堤とうの練積石垣等を施行したとしてもその効果を期待することができないものであるのに、このような事情を考慮することなく本件災害復旧工事を施行している。

 しかして、本地区は21年緊急開拓事業として採択されたものをそのまま総面積31町総事業費96,065,848円の代行工事としたものであるが、その造成面積は水田18町、畑2町計20町にすぎないばかりでなく、その後数次にわたる災害および手もどり等により、31年度までに85,333,848円の多額を要し、これに今後の残事業に対する工事費見込額92,367,000円を加算すれば、本地区の反当工事費は8千8万余円の多額に上り、著しく不経済な結果となるものである。

 なお、右工事のうち、面張コンクリートは、厚さ30センチメートル総量150立米を配合比1:3:6のコンクリートで施行したこととしているが、実際は厚さ27センチメートル程度総量138立米を配合の悪いもので施行したにすぎないなどのため267,000円が出来高不足となっている。(不適当工事)(342)

(注)  北海道開発局、仙台、東京、金沢、京都、岡山、熊本各農地事務局