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  • 昭和31年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第6 農林省|
  • (食糧管理特別会計)|
  • 不当事項|
  • 物件

アメリカ産とうもろしの購入契約にあたり処置当を得ないもの


(857) アメリカ産とうもろしの購入契約にあたり処置当を得ないもの

(項)農産物等買入費

 食糧庁で、昭和31年9月から32年3月までの間に、丸紅飯田株式会社ほか12会社からアメリカ産とうもろこし56,116トンを1,624,045,125円(うち32年度分277,785,781円)で購入しているが、契約方法が当を得ないため約1600万円が不経済となっている。
 右購入価額のうちには海上保険料として32,304,283円が含まれているが、この保険料はメイズ・プール料率協定によって、各船積ごとに損害が発生しなかった場合には保険会社から保険料の半額のもどしをすることになっており、現に、前記会社はいずれも本件購入について損害が発生しなかったため安田火災海上保険株式会社ほか4会社から保険料の半額のもどしを受けている。保険料にこのようなもどしのあることは契約当時判明していたものであるから、本件購入契約にあたり前記もどしを国に帰属させることを条件としていたとすれば約1600万円を節減することができたものである。