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  • 昭和31年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
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古麻袋の売渡価格の決定当を得ないもの


(858) 古麻袋の売渡価格の決定当を得ないもの

(項)食糧売払代

 兵庫ほか45食糧事務所(注) で、昭和31年度中、食糧を売り渡した米穀おろし売販売業者および製粉精麦業者に、その包装用ガンニー古麻袋31,085,956枚を1,251,362,183円で売り渡しているが、市場価格の上昇を考慮しなかったため約1億2000万円が低額となっている。

 右古麻袋の売渡価格1枚当りガンニー大型乙45円、丙39円、小型乙35円、丙32円は食糧庁が31年2月市場価格から前記業者において空袋のこん包、金利等に要する経費を控除して算定したものであるが、古麻袋の価格は31年4月ごろから逐次上昇し、7月当時においては前記経費を控除すれば1枚当り大型乙50円、丙43円、小型乙43円、丙38円となっていて1枚当り4円から8円程度の値上りを示しでいる状況である。

 本件古麻袋の大部分は麻袋業者が買い受けて修理のうえ食糧庁に売り渡すものであり、当局では古麻袋の売渡価格の引上げは買入価格の高騰を招くものとしてその売渡価格をすえ置いたものであるが、元来、麻袋業者の古麻袋販売価格は、麻袋の需給関係およびかます、紙袋等の代替包装資材の取引価格との関連において成立するものであり、食糧庁で古麻袋を市場価格より低価に売り渡したことによる市場価格との差額は結局前記米穀おろし売販売業者等の利得となっている状況であるから、本件古麻袋の売渡にあたっては適宜売渡価格を改定すべきであったと認められる。

 いま、仮に31年7月以降売渡の分21,840,715枚879,012,066円を7月当時の市場価格によったとすれば1,002,629,936円となり、約1億2000万円高価に売り渡すことができた計算となる。

(注)  北海道、青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、島根、鳥取、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島各食糧事務所