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  • 昭和31年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第6 農林省|
  • (開拓者資金融通特別会計)|
  • 不当事項|
  • その他

開拓者資金の貸付後の管理当を得ないもの


(899)−(904) 開拓者資金の貸付後の管理当を得ないもの

 仙台ほか4農地事務局(注) で、開拓者の経営に必要な資金として開拓農業協同組合を通じて貸し付けた開拓者資金のうちその全部または一部が組合員に貸し付けられることなく、開拓農業協同組合の旧債償還財源の一部に充てられたり、県開拓農業協同組合連合会の資金となっているなど貸付後の管理が不十分と認められるものが5,248,580円あり、そのうちおもなものをあげると左のとおり6件4,246,000円である。

(注)  仙台、東京、金沢、京都、岡山各農地事務局

農地事務局 組合名 貸付
年度
資金 貸付額

同上のうち不当貸付額

摘要

(899) 仙台 宮城県栗原郡金成町開拓農業協同組合 31 営農 350,000 350,000 組合の旧債償還財源
(900) 福島県岩瀬郡鏡石村岩瀬開拓農業協同組合 30
31
2,167,000 395,000
(901) 京都 愛知県豊橋市大清水開拓農業協同組合 31 営農、家畜 400,000 400,000
(902) 愛知県豊橋市天伯原開拓農業協同組合 30
31
1,600,000 1,600,000
(903) 愛知県渥美郡渥美町岬開拓農業協同組合 31 601,000 601,000
(904) 愛知県東春日井郡旭町本地ケ原開拓農業協同組合 30 営農 900,000 900,000

6,018,000 4,246,000