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  • 昭和31年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第6 農林省|
  • (国有林野事業特別会計)|
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  • 役務

風害木の輸送契約にあたり処置当を得ないもの


(906) 風害木の輸送契約にあたり処置当を得ないもの

(項)事業費

 旭川ほか3営林局(注) で、昭和31年度中、随意契約により日本通運株式会社ほか3会社に風害木1,395,326石の運送を請け負わせ総額391,975,427円を支出しているが、契約方法が当を得なかったため約6590万円が不経済となっている。
 右運送貸のうちには鉄道納金として221,704,203円が計上されているが、これを前記各会社が本件輸送のため日本国有鉄道に対して支払った170,105,837円に比べると51,598,366円の開差を生じている。このように著しい開差を生じたのは、木材の車扱運賃については貨車の標記トン数に対し減トンの特定があるのに、これをほとんど考慮することなく標記トン数により運賃を計算して契約したことによるものであるが、元来、この種の運送にあたっては実費精算払として契約するのが通例であるから、本件契約にあたっても、鉄道納金は荷送人が日本国有鉄道から交付される貨物通知書による運賃を支払うような処置をとるべきであったと認められる。
 また、積おろし料、移送料等の通運事業料金として97,319,824円が計上されているがこのうち標記トン数20トン以上の貨車を使用した115万3千余石、この料金80,046,053円についても減トンの特定が適用されるものであるのにこれによって料金を支払うこととしていなかったため14,380,409円が過大に支払われた結果となっている。

(注)  旭川、北見、札幌、帯広各営林局