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  • 昭和31年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第7 通商産業省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • その他

受託調査料が徴収漏れとなっているもの


(918) 受託調査料が徴収漏れとなっているもの

(部)雑収入 (款)諸収入 (頂)受託調査試験及役務収入

 工業技術院地質調査所で、昭和31年5月から32年8月までの間に日本曹達株式会社ほか17名から地震探鉱等の調査を委託され、その費用として旅費および手数料計3,889,435円(うち32年度分1,088,178円)を徴収しているが、調査に使用した機械器具の使用料592,762円(うち32年度分149,277円)が徴収漏れとなっている。
 右受託調査は、同所が前記会社等から委託された新潟県新井市内の地震探鉱ほか23件(うち32年度分5件)の調査について同所の地震探鉱機(価額8,585,582円)等の機械器具を使用して実施したもので、通商産業部内職員受託出張規則(昭和22年総理庁、商工省令第3号)によるも、旅費および手数料のほか機械器具を使用して調査した場合の使用料を徴収することとなっているのに、漫然とこれを徴収しなかったものである。