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  • 昭和31年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第7 通商産業省|
  • (中小企業信用保険特別会計)|
  • 是正させた事項|
  • 保険

中小企業信用保険保険金の支払にあたり処置当を得ないもの


(919)−(920) 中小企業信用保険保険金の支払にあたり処置当を得ないもの

(項)支払保険金

 中小企業庁振興部で、昭和31年8月から32年3月までの間に、城南信用金庫ほか3金融機関が貸し付けた4,700,000円のうち4,564,231円が債務不履行により回収未済となったとして、中小企業信用保険(融資保険)保険金3,534,642円を支払っているが、貸付金が指定業種に属しないものに貸し付けられていたり、旧債権の回収に充てられていたものなど保険金支払の対象としてはならないものに対し保険金を支払っていたものが4事項856,067円あったので注意したところ、32年10月までに全額を返納させた。
 右のうち1事項20万円以上のものをあげると左のとおり2件582,570円である。

金融機関名 貸付先 貸付目的 貸付金
(うち保険金支払の対象とした金額)
支払保険金 貸付金のうち保険金支払の対象としてはならないもの 同上に対する保険金

(919)

城南信用金庫

東京都島先某

設備資金

500,000
(418,000)

334,400

418,000

334,400

指定業種外貸付
(920) 株式会社日本長期信用銀行 株式会社筑後日日新聞社 設備資金
運転資金
1,000,000
(1,000,000)
800,000 300,000 248,170 旧債権の回収
1,500,000
(1,418,000)
1,134,400 718,000 582,570