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  • 昭和31年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第7 通商産業省|
  • (特別鉱害復旧特別会計)|
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  • 補助金

特別鉱害復旧事業費交付金の交付にあたり処置当を得ないもの


(921) 特別鉱害復旧事業費交付金の交付にあたり処置当を得ないもの

(項)事業費

 福岡通商産業局鉱害部で、昭和31年5月、福岡県宗像郡玄海町に設置した簡易水道の第2期工事に対する特別鉱害復旧事業費交付金として1,922,015円を西日本鉱業株式会社に交付しているが、工事費の算定にあたり、送水管用鋳鉄管384メートルはメートル当り858円と計算すべきであったのに誤って2,574円と計算したなどのため703,092円が過大交付となっていたので注意したところ、32年11月までに同金額を返納させた。