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  • 昭和31年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第8 運輸省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(931) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

 福島測候所で、昭和31年5月、関係職員により前渡資金をほしいままに領得されたものが410,050円ある。