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  • 昭和31年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第9 郵政省|
  • (郵政事業特別会計)|
  • 不当事項|
  • その他

事務機械化の計画が適切でないもの


(932) 事務機械化の計画が適切でないもの

(項)業務費

 郵政省で、昭和31年4月から32年10月までの間に、簡易保険事務を機械化するために、29、30両年度に購入しまたは借り入れた機械の付属品の購入費、引続き借り入れている機械の借料、その他の経費として41,314,700円(うち32年度分11,105,281円)を支出しているが、機械の使用開始から約3箇年を経過しているのにこれを実用化することができず不経済な結果となっているものがある。
 右事務機械化については、28年2月計画に着手し、29年9月東京地方簡易保険局に機械化実験室を設けたものであるが、機械化を実施する際の労働条件に関する事項等について未解決なものがあるため実用化することができず、32年6月にいたりその実験規模を縮少している。このような状況に対して、本院はすでに30年以降検査のつど注意を促してきたところであって、事務の機械化は一応考慮されるところではあるが、機械の使用開始以来すでに約3箇年を経過し、そのための経費総額約1億3100万円を支出していながら、32年10月にいたるものなお実用化の見ととおしさえ立っていないのは適切な処置とは認められない。
 なお、この結果、購入した機械のうち検孔機14台(価額1,512,000円)および小票作成機5台(価額6,476,305円)ならびに借り入れたせん孔機14台(借料年額1,415,760円)は遊休化したまま東京地方簡易保険局の倉庫に保管されている状況である。