ページトップ
  • 昭和31年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第10 労働省|
  • (労働者災害補償保険特別会計)|
  • 是正させた事項|
  • 保険

労働者災害補償保険保険料等の徴収不足を是正させたもの


(992)−(1021) 労働者災害補償保険保険料等の徴収不足を是正させたもの

(款)保険料収入 (項)保険料収入
(款)雑収入 (項)雑収入

 労働者災害補償保険保険料等の徴収不足については、毎年度の検査報告に掲記して適正な徴収の処置をとるよう注意してきたところであるが、昭和32年においても、北海道ほか29労働基準局において管内の453,105事業場のうち2.4%に当る10,842事業場について調査した結果、保険料算定の基礎となる賃金総額が事実と相違しているため保険料および追徴金の徴収不足をきたしているものが右労働基準局のすべてに見受けられ、これを徴収決定させたものが右10,842事業場の6.9%に当る748事業場で11,368,268円あり、これを労働基準局ごとに集計すると左のとおり30件である。

  労働基準局 徴収不足 納付義務者数
保険料 追徴金
(992) 北海道
806,134

80,615

886,749
39
(993) 宮城 2,482 248 2,730 1
(994) 山形 587,449 58,747 646,196 27
(995) 茨城 67,635 6,763 74,398 19
(996) 埼玉 328,510 32,854 361,364 30
(997) 千葉 224,324 22,435 246,759 14
(998) 東京 457,697 45,774 503,471 43
(999) 神奈川 419,132 41,913 461,045 33
(1000) 新潟 198,514 19,851 218,365 24
(1001) 石川 342,469 34,247 376,716 41
(1002) 福井 91,973 9,199 101,172 10
(1003) 山梨 73,530 7,353 80,883 20
(1004) 静岡 214,567 21,459 236,026 36
(1005) 愛知 924,253 92,431 1,016,684 83
(1006) 三重 493,196 49,323 542,519 14
(1007) 滋賀 490,782 49,078 539,860 22
(1008) 京都 204,505 20,454 224,959 23
(1009) 大阪 104,478 10,449 114,927 24
(1010) 兵庫 31,553 3,156 34,709 4
(1011) 奈良 150,854 15,085 165,939 21
(1012) 和歌山 432,878 43,290 476,168 39
(1013) 広島 110,301 11,031 121,332 18
(1014) 山口 424,543 42,456 466,999 4
(1015) 徳島 243,768 24,379  268,147 21
(1016) 愛媛 227,950 22,796 250,746 19
(1017) 福岡 1,727,524 172,751 1,900,275 27
(1018) 佐賀 257,299 25,730 283,029 19
(1019) 長崎 361,921 36,194 398,115 29
(1020) 宮崎 292,363 29,241 321,604 34
(1021) 鹿児島 42,165 4,217 46,382 10
  10,334,749 1,033,519 11,368,268 748

 このような事態を生じたのは、主として事業主の賃金総額の報告に事実と相違するものがあったことによるのであるが、労働基準局においても事業主についての調査または他の関係機関との連絡が十分でなかったことによるものと認められる。