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  • 昭和31年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第10 労働省|
  • (失業保険特別会計)|
  • 不当事項|
  • 保険

保険給付の適正を欠いたもの


(1022)−(1051) 保険給付の適正を欠いたもの

(項)保険金

 失業保険事業における保険給付の適正を欠いた事例については昭和29年度以降の検査報告に掲記して適正をはかるよう注意してきたところであるが、32年においても、約34万人に達している一般失業保険の保険金受給者に対する給付の状況につき、全国671箇所の公共職業安定所等のうち札幌公共職業安定所ほか360箇所で、再就職した者55,154人についてその適否を実地に調査したところ、失業保険金受給者で再就職したのにその届出を怠ったものに対し、再就職した事業所から提出される被保険者資格取得届を活用するなど十分な調査を行わないでそのまま給付したため、32年9月までの間に給付された保険給付のうち適正を欠いているものが札幌公共職業安定所ほか268箇所において2,010人26,132,907円ある。保険給付の適正化については、労働省においても不正受給調査機構を強化するため31年6月から失業保険給付調査官を設置するなど改善の処置を講じているが、なお今後一層努力の要がある。
 右保険給付の適正を欠いたものを都道府県ごとに集計すると左のとおり30件である。

 

都道府県名

公共職業安定所
(出張所、分室を含む。) 
受給者調査人員  保険給付の適正を欠いたもの
人員 金額
(1022) 北海道 札幌ほか16箇所
8,885

144

939,585
(1023) 宮城県 仙台ほか3箇所 338 20 104,885
(1024) 山形〃 山形ほか6箇所 520 11 54,050
(1025) 茨城県 水戸ほか7箇所 197 10 147,155
(1026) 埼玉〃 川口ほか11箇所 1,712 56 746,240
(1027) 千葉〃 千葉ほか7箇所 350 14 98,330
(1028) 東京都 飯田橋ほか15箇所 8,107 371 7,078,875
(1029) 神奈川県 横浜ほか11箇所 2,887 98 1,714,615
(1030) 新潟〃 新潟ほか15箇所 3,175 77 207,235
(1031) 石川〃 金沢ほか4箇所 395  21 68,415
(1032) 福井〃 福井ほか4箇所 864 31 288,015
(1033) 山梨〃 甲府ほか6箇所 860 22 175,040
(1034) 静岡〃 静岡ほか13箇所 942 102 996,115
(1035) 愛知〃 名古屋中ほか13箇所 1,225 96 702,000
(1036) 三重〃 四日市ほか4箇所 197 21 260,160
(1037) 滋賀〃 大津ほか3箇所 367 11 44,915
(1038) 京都府 京都西陣ほか8箇所 1,322 56 610,340
(1039) 大阪〃 大阪城東ほか15箇所 7,840 430 6,870,675
(1040) 兵庫県 神戸ほか13箇所 3,891 125 1,430,510
(1041) 奈良〃 奈良ほか3箇所 145 14 245,700
(1042) 和歌山〃 和歌山ほか6箇所 422 53 662,512
(1043) 広島〃 広島ほか6箇所 661 33 322,340
(1044) 山口〃 山口ほか10箇所 1,658 37 401,410
(1045) 徳島〃 徳島ほか3箇所 192 14 272,930
(1046) 愛媛〃 松山ほか3箇所 66 6 28,805
(1047) 福岡〃 福岡ほか14箇所 840 74 1,264,395
(1048) 佐賀〃 佐賀ほか5箇所 273 14 123,860
(1049) 長崎〃 長崎ほか3箇所 284 12 63,230
(1050) 宮崎〃 宮崎ほか5箇所 70 13 117,235
(1051) 鹿児島〃 鹿児島ほか7箇所 424 24 93,335
 

  49,109 2,010 26,132,907