ページトップ
  • 昭和31年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第10 労働省|
  • (失業保険特別会計)|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(1052) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

 福岡県労働部失業保険課で、昭和30年4月から31年8月までの間に、分任収入官吏地方事務官大坪某により収入金をほしいままに領得されたものが842,032円(うち32年9月末現在補てんされた額2,032円)ある。
 右は、同人が失業保険課に勤務し、分任収入官吏として失業保険保険料の収納事務に従事中、事業主から領収した保険料等を国庫に払い込まないで領得したものである。