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福岡県労働部失業保険課で、昭和30年4月から31年8月までの間に、分任収入官吏地方事務官大坪某により収入金をほしいままに領得されたものが842,032円(うち32年9月末現在補てんされた額2,032円)ある。 右は、同人が失業保険課に勤務し、分任収入官吏として失業保険保険料の収納事務に従事中、事業主から領収した保険料等を国庫に払い込まないで領得したものである。