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  • 昭和31年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第10 労働省|
  • (失業保険特別会計)|
  • 是正させた事項|
  • 保険

失業保険等の徴収不足を是正させたもの


(1053)−(1082) 失業保険等の徴収不足を是正させたもの

(款)保険料収入 (項)保険料収入
(款)雑収入 (項)雑収入

 失業保険保険料等の徴収不足については、毎年度の検査報告に掲記して適正な徴収の処置をとるよう注意してきたところであるが、昭和32年においても、北海道ほか29都府県において管内の197,300事業所のうち1.6%に当る3,108事業所について調査した結果、保険料算定の基礎となる賃金総額が事実と相違しているため保険料および追徴金の徴収不足をきたしているものが右都道府県のすべてに見受けられ、これを徴収決定させたものが右3,108事業所の13.6%に当る422事業所で11,553,684円あり、これを都道府県ごとに集計すると左のとおり30件である。

  都道府県名 徴収不足 納付義務者数
保険料 追徴金
(1053) 北海道
321,970

26,300

348,270
19
(1954) 宮城県 234,975 22,780 257,755 11
(1055) 山形〃 106,809 6,210 113,019 8
(1056) 茨城〃 5,620 60 5,680 2
(1057) 埼玉〃 388,046 31,700 419,746 19
(1058) 千葉〃 86,158 10,700 96,858 10
(1059) 東京都 2,567,288 244,100 2,811,388 32
(1060) 神奈川県 1,018,459 91,900 1,110,359 41
(1061) 新潟〃 84,557 5,900 90,457 12
(1062) 石川〃 63,577 4,400 67,977 2
(1063) 福井〃 132,654 8,530 141,184 8
(1064) 山梨〃 256,934 16,730 273,664 23
(1065) 静岡〃 182,341 15,630 197,971 16
(1066) 愛知〃 221,123 18,810 239,933 13
(1067) 三重〃 169,852 17,890 187,742 7
(1068) 滋賀〃 100,606 9,300 109,906 3
(1069) 京都府 316,765 29,070 345,835 16
(1070) 大阪〃 801,624 84,100 885,724 39
(1071) 兵庫県 357,236 15,840 373,076 13
(1072) 奈良〃 324,588 29,200 353,788 9
(1073) 和歌山〃 430,780 40,400 471,180 20
(1074) 広島〃 105,710 8,620 114,330 16
(1075) 山口〃 69,225 6,230 75,455 7
(1076) 徳島〃 45,685 3,600 49,285 8
(1077) 愛媛〃 304,112 26,400 330,512 16
(1078) 福岡〃 1,576,008 167,440 1,743,448 24
(1079) 佐賀〃 84,038 6,400 90,438 10
(1080) 長崎〃 22,577 1,400 23,977 4
(1081) 宮崎〃 189,554 17,000 206,554 11
(1082) 鹿児島〃 17,283 890 18,173 3
  10,586,154 967,530 11,553,684 422

 このような事態を生じたのは、主として事業主の賃金総額の申告に事実と相違するものがあったことによるのであるが、都道府県の当事者においても事業主についての調査または他の関係機関との連絡が十分でなかったことによるものと認められる。