ページトップ
  • 昭和31年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 会計事務職員に対する検定

物品管理職員に対する検定


第2 物品管理職員に対する検定

 昭和32年1月10日から32年11月までの間に、物品管理職員が物品を亡失しまたは損傷した事実について所管庁から報告を受理し処理を要するものは、1,114件114,756,329円で、これに対し弁償責任の有無の検定の処理をしたものは、436件62,224,747円で、その所管別内訳は左のとおりである。
 なお、処理未済件数は、678件52,531,582円で、その大部分は所管庁との間に照会中の案件である。

所管 報告受理 処理済
有責任 無責任

裁判所

4
千円
1,827
千円
4
千円
1,827

4
千円
1,827
総理府 526 10,925     3 179 3 179
法務省 9 510     6 141 6 141
外務省 3 77     3 77 3 77
大蔵省 2 36     1 0 1 0
文部省 25 12,242     3 1,262 3 1,262
厚生省 2 376            
農林省 122 67,843     77 41,688 77 41,688
通商産業省 2 12     1 9 1 9
運輸省 19 5,708     17 5,554 17 5,554
郵政省 271 4,291     193 580 193 580
労働省 1 15     1 15 1 15
建設省 128 10,888     127 10,886 127 10,886

1,114 114,756     436 62,224 436 62,224