昭和31年12月から32年11月までの間に、出納職員が現金または物品を亡失き損した事実(物品については、32年1月9日までのもの)について当該機関から報告を受理し処理を要するものは、繰越分を含め67件17,772,684円で、これに対し弁償責任の有無の検定の処理をしたものは、46件15,722,023円で、その機関別内訳は左のとおりである。
  なお、処理未済件数は21件2,050,661円でいずれも当該機関との間に照会中の案件である。
| 機関名 | 報告受理 | 処理済 | ||||||
| 有責任 | 無責任 | 計 | ||||||
| 日本専売公社 | 件 67 | 千円 17,772 | 件 5 | 千円 5,997 | 件 41 | 千円 9,724 | 件 46 | 千円 15,722 | 
  前表の有責任と検定した5件の内訳は、現金の亡失で出納職員の犯罪行為によるもの1件926,316円、出納職員が善良な管理者の注意を怠ったことによるもの1件230,936円、物品の亡失で出納職員の犯罪行為によるもの2件4,788,162円、出納職員が善良な管理者の注意を怠ったことによるもの1件51,773円である。
  また、無責任と検定したものの大部分は、たばこおよび塩の亡失き損に対するもので、その原因のおもなものは、風水害、盗難、変質、ぬれ損等で、その処置、対策については同公社関係責任者に対し注意を促している。