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  • 昭和31年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第3節 会計事務職員に対する検定

予算執行職員等に対する検定


第3 予算執行職員等に対する検定

 予算執行職員が公社等の経理に関する事務を処理するための法律および命令等の規定に準拠せずまたは予算で定めるところに従わないで支出等の行為をしたと認められるもので、昭和31年12月から32年11月までの間に、弁償責任があるとして検定をしたものは次のとおりである。
 日本電信電話公社関東電気通信局管内石丘電報電話局で、同電報電話局簡易支出役社員栗原某が、昭和29年12月23日から30年10月24日までの間に、給与の支払いにあたり付増しされた伝票に基いて支払い命令を発し、同電報電話局出納社員根本某により支払資金1,200,000円を領得された件
 右は、同簡易支出役が日本電信電話公社会計規程(昭和28年日本電信電話公社公示第96号)第33条第1項ならびに日本電信電話公社会計事務規程(昭和29年総裁達第36号)第44条および第46条の規定に違反して支出等の行為をしたため、根本社員によって支払資金を領得され日本電信電話公社に損害を与えたものであるが、右支出等の行為をするにあたり同簡易支出役に重大な過失があると認められたので、予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号)第9条第2項本文において準用する同法第3条第2項の規定に該当するものと認めた。