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  • 昭和33年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第1 総理府|
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  • 工事

駆潜艇修理工事の施行にあたり処置当を得ないもの


(1) 駆潜艇修理工事の施行にあたり処置当を得ないもの

 (昭和32年度) (組織)防衛庁 (項)防衛庁
 (組織)防衛庁 (項)防衛庁

 海上自衛隊佐世保地方総監部で、昭和33年3月、随意契約により飯野重工業株式会社に駆潜艇「きじ」復旧工事を147,500,000円で請け負わせ施行しているが、施行の実情等について考慮すれば工事費は約680万円を節減ることができたものと認められる。
 右は、32年12月下関市吉見港で座礁した駆潜艇「きじ」の応急修理を三菱造船株式会社下関造船所で行なった後、引続き本件復旧工事を施行するもので、その内容は船体部の修理と電気部電路の布設替および海水に浸された各機器の分解修理等であるが、

(ア) 機関部機器、電気部機器等各機器の整備工事費として70,765,019円を積算しているが、本件復旧工事契約前の応急修理工事の際に各機器をそれぞれの製造会社に送付させ駐在監督官の監督のもとに整備工事を施行させるとともに工事内容と見積書を提出させ、これに基づき本件復旧工事の仕様書および予定価格を作成しているのであるから、これら機器の整備工事は本件請負会社と一括契約しないで直接各製造会社と契約し、整備完了後にこれを支給してその取付等のぎ装工事だけを本件請負会社に施行させるのが有利と認められ、現に、艦艇新造の場合はそのように行なわれているものであるからこれら機器の整備工事を別途個別に契約したとすれば下請工事に対する経費約630万円は節減することができたものと認められる。また、これを一括本件請負会社に請け負わせるとしても下請工事に対する経費をこのように積算する要は認められない。

(イ) 下関から舞鶴まで302海里のえい航は本件請負会社所有のえい船東興丸(580トン)を使用することとし、えい航日数を11日、1日当りの費用を345,600円としてえい航費4,834,674円を積算しているが、同船は最大速力12.5ノットであるから、えい航日数は独航10ノット、えい航5ノットとしても4日で足り、これに準備日数および多少の余裕をみると7日となりこれにより計算すれば予定価格は約150万円過大となる。
 いま、仮に右各項により本件復旧工事費を再計算すると総額140,602,299円(一般管理費および利益を含む。)となり、請負金額は約680万円を節減することができたものと認められる。