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  • 昭和33年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第1 総理府|
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  • 物件

航空機共通部品の購入にあたり処置当を得ないもの


(2) 航空機共通部品の購入にあたり処置当を得ないもの

 (組織)防衛庁 (項)防衛庁

 防衛庁調達実施本部で、海上幕僚監部の要求により、昭和33年11月から34年3月までの間に、指名競争契約または指名競争入札後の随意契約により株式会社東京螺子製作所ほか4会社から航空機共通部品を総額20,248,670円で購入しているが、うち約230万円分は各部局間の連絡調整よろしきを得れば購入の要はなかったものである。
 右部品は、各種航空機の修理に共通に使用されるボルト、ナット、リベット等の標準規格部品で、海上幕僚監部においては六角ボルト等752品目の33年度計画による必要量を調達要求したものであるが、うち六角ボルト等149品目についてはすでに前記期間中に別途航空自衛隊分として購入されており、この調達数量は、その部品の材質が特殊な合金、鋼材であるため部品および素材の生産業者間に素材の取引について最低量が設けられていることなどの事情によりこれを考慮して購入した結果、航空自衛隊の33年度計画による必要量をはるかに上回っている状況で、海上自衛隊の分も十分満たす余裕があり、しかも、同一会社を対象として指名調達している実情であるから、両自衛隊の調達要求分を一括調達するか、海上自衛隊の調達要求分を航空自衛隊の手持分から管理換する方途を講ずるなど調達の調整を行ない、不経済な事態を生じないよう処置すべきものと認められる。
 いま、このように処置したとすれば、本件購入部品のうち前記149品目分230万円程度は購入の要がなかったものである。