ページトップ
  • 昭和33年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第1 総理府|
  • (防衛庁)|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(8) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

 陸上自衛隊東千歳駐とん部隊第三二四会計隊および海上自衛隊徳島航空隊で、昭和33年3月から10月までの間に、関係職員により前渡資金および物品をほしいままに領得されたものが2事項前渡資金400,000円、航空ガソリン4,400リットル評価額127,864円計527,864円(うち34年9月末現在補てんされた額183,200円)ある。