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  • 昭和33年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第3 大蔵省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(14) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

 大森、玉川両税務署で、昭和32年3月から33年9月までの間に、関係職員により国税収納金整理資金に属する現金をほしいままに領得されたものが2事項449,510円(うち34年9月末現在補てんされた額65,000円)ある。