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  • 昭和33年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第3 大蔵省|
  • (一般会計)|
  • 是正させた事項|
  • 租税

租税の徴収過不足を是正させたもの


(15)−(175) 租税の徴収過不足を是正させたもの

 国税収納金整理資金

 租税の徴収過不足をきたしていたものについて、本院会計検査の結果是正させたものが、過不足の税額1事項10万円以上のもので集計すると麹町ほか265税務署において1,090事項徴収不足453,838,526円、徴収過5,926,410円あるが、これを態様別にみると次のとおり

(1) 個人の取引関係等の調査不十分なもの 279事項 徴収不足 102,810,490円
(2) 法人の経理内容等の調査不十分なもの 106事項 徴収不足
徴収過
52,006,330円
4,529,460円
(3) 法令の適用を誤ったもの 456事項 徴収不足
徴収過
212,662,070円
1,396,950円
(4) 課税資料についての通報連絡または活用の不十分なもの 178事項 徴収不足 62,998,175円
(5) 源泉所得税に関する調査不十分なもの 41事項 徴収不足 9,312,631円
(6) その他の過誤によるもの 30事項 徴収不足 14,048,830円

であって、そのうち1事項50万円以上のものをあげると別表第1のとおり161件徴収不足239,872,386円、徴収過3,491,650円である。