国税収納金整理資金
租税の徴収過不足をきたしていたものについて、本院会計検査の結果是正させたものが、過不足の税額1事項10万円以上のもので集計すると麹町ほか265税務署において1,090事項徴収不足453,838,526円、徴収過5,926,410円あるが、これを態様別にみると次のとおり
(1) | 個人の取引関係等の調査不十分なもの | 279事項 | 徴収不足 | 102,810,490円 |
(2) | 法人の経理内容等の調査不十分なもの | 106事項 | 徴収不足 徴収過 |
52,006,330円 4,529,460円 |
(3) | 法令の適用を誤ったもの | 456事項 | 徴収不足 徴収過 |
212,662,070円 1,396,950円 |
(4) | 課税資料についての通報連絡または活用の不十分なもの | 178事項 | 徴収不足 | 62,998,175円 |
(5) | 源泉所得税に関する調査不十分なもの | 41事項 | 徴収不足 | 9,312,631円 |
(6) | その他の過誤によるもの | 30事項 | 徴収不足 | 14,048,830円 |
であって、そのうち1事項50万円以上のものをあげると別表第1のとおり161件徴収不足239,872,386円、徴収過3,491,650円である。