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  • 昭和33年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第5 厚生省|
  • (厚生保険特別会計)(船員保険特別会計)|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(195) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

 鹿児島県民生労働部保険課で、昭和28年11月ごろから33年11月までの間に、地方事務官山田某により健康保険保険料等をほしいままに領得されたものが16,905,681円ある。
 右は、同人が徴収係に勤務し、分任収入官吏として健康保険保険料等の収納事務に従事中、領収した保険料の全部または一部を国庫に払い込まないで領得したものである。