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  • 昭和33年度|
  • 第2章 国の会計|
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国有財産の管理当を得ないもの


(197) 国有財産の管理当を得ないもの

 農林省で、行政財産が長期にわたり目的どおり使用されず漫然と民間団体等に無償で使用されている結果となっているものが左のとおりある。

区分 数量 台帳価格 所在地
(口座名)
使用者 当初貸付または使用させた時期 農林省計算による23年7月から34年3月までの使用料相当額

建物

延253坪
円
7,843,000

東京都千代田区
(農林本省)

産業経済協会ほか7名
年
21ごろ
千円
約1,947
建物
工作物
延135坪
一式
1,447,214
384,561
東京都渋谷区
(輸入馬収容所)
社団法人東京乗馬倶楽部 14 約451
建物
工作物
延463坪
1式
5,004,000
2,447,737
東京都杉並区
(東京農村工業指導所)
財団法人日本農業研究所 17 約1,388
計 約3,787

 右は、いずれも昭和14年から21年ごろまでの間に行政財産を無償で貸し付けまたは使用させたものであるが、23年7月国有財産法(昭和23年法律第73号)が施行されてからは右のような取扱は認められないこととなっているのにそのままなんらの処置をとることなく現在に及んでいるもので当を得ない。