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  • 昭和33年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第6 農林省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 補助金

公共事業に対する国庫補助金等の経理当を得ないもの


(199)−(234) 公共事業に対する国庫補助金等の経理当を得ないもの

 (組織)農林本省 (項)土地改良事業費 ほか5科目
 (組織)林野庁 (項)林道事業費 ほか2科目
 (組織)水産庁 (項)漁港施設費 ほか1科目

 地方公共団体、土地改良区、森林組合等が施行した土地改良、林道開設、漁港修築、災害復旧等の工事に対する国庫補助金または国庫負担金(以下「国庫補助金」という。)は、土地改良法(昭和24年法律第195号)、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)等の根拠法規に基づいて交付されるものである。本院において、昭和34年中、その経理および工事施行の状況について、全国の工事現場31,422箇所のうち北海道ほか36都府県につきその8.4%に相当する2,660箇所(工事費16,786,180,902円、国庫補助金9,338,895,628円)を実地に検査したところ、関係当局の指導監督が強化され、しゅん功検査においても手直しおよび減額の処置を講じてその是正をはかっており、事業主体の自覚等と相まって従来に比べて相当改善の跡が認められ、不当事項として指摘したものは前年よりさらに減少したが、なお農業施設等の工事においては水路、堤とう等の石積工事における胴込量、裏込量が設計に比べて不足していたり、コンクリート井ぜきのえん体および水たたき工事の施行が不良ですでにき裂を生じていたりしているものなどがあり、林道工事においては敷砂利が不足しているもの、漁港修築工事においては工事費の算定にあたり施行の実態や現地の実情等の調査検討が不十分なため予定価格が過大となりひいて工事費が高価となっていると認められるものがあるほか、事業主体が正当な自己負担をしていないものが依然として相当数見受けられる状況で、工事の施行および経理についてはさらに適正を期する要がある。しかして、国庫補助金を除外すべきことの判明したもので除外すべき額1工事10万円以上のものが北海道ほか23都府県(注) において63工事20,814,292円あり、右のうち国庫補助金を除外すべき額1工事20万円以上のものをあげると別表第2のとおり36件16,732,328円である。

 (注)  別表第2に掲記した都道県のほか山形県、京都府、兵庫、岡山、広島、山口、福岡各県