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  • 昭和33年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第6 農林省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 補助金

国庫補助金の経理当を得ないもの


(236) 国庫補助金の経理当を得ないもの

 (組織)農林本省 (項)農山漁村建設総合対策費補助
 (組織)水産庁 (項)漁業災害復旧資金融通利子補給及損失補償

 農林省所管国庫補助金のうち公共事業関係を除く一般補助については、昭和29年以降主として都道府県、市町村等を経由して末端の事業施行者に交付される農村振興、農産物増産、開拓実施、畜産、蚕糸、水産業振興、利子補給等の補助金を選び、その交付状況および補助金の使途につき実地に検査し、その結果は28年度以降毎年度の検査報告に掲記したとおりであるが、34年においても、農山漁村建設総合施設事業に重点を置き、全都道府県管内の同事業実施地域2,001地域のうちから北海道ほか20都府県下の101地域を選定し、これら地域内の同事業施行者に交付された国庫補助金320,440,024円について検査を実施するとともに、右21都道府県下の市町村の一部と各種組合に交付された小団地開発整備費補助金ほか18費目の国庫補助金125,400,141円および北海道ほか5都県の農業協同組合等に交付された災害融資金に対する利子補給補助金6,732,358円についてもあわせて検査を実施したところ、関係当局の指導監督の強化および事業主体の自覚等により従来に比べて相当改善の跡が認められたが、なお補助金の経理当を得ないと認められたものが、北海道ほか19都府県(注) で、農山漁村建設総合施設事業および小団地開発整備事業において、補助の対象とは認められない事業に対し補助金を交付しているもの4件289,412円、事業量または工事の出来高が設計に比べて不足しているもの6件325,510円、事業費の積算が過大と認められるもの8件374,829円、精算額を過大に報告して補助金の交付を受けているもの40件1,412,376円計58件2,402,127円、漁業災害融資金に対する利子補給補助において、融資金の貸付または使用当を得ないため利子補給の要がなかったものが2件450,323円合計60件2,852,450円あり、さらに経理の適正を期する要があるものと認められる。

 (注)  北海道、青森、岩手、宮城、山形、栃木、埼玉各県、東京都、富山、石川両県、京都府、兵庫、奈良、広島、徳島、香川、高知、佐賀、長崎、宮崎各県