青森ほか2食糧事務所で、寄託保管中の米麦を保管業者等によりほしいままに処分されたものが左のとおりある。
食糧事務所 | 品名 | 数量 | 時期 | 保管業者 | 弁償金額 | 収納未済額 (34,9,30現在) |
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(237) |
青森 |
内地米 |
794俵 |
年月 31,10から 32,3まで |
青森食糧倉庫株式会社 |
円 3,986,990 |
円 3,282,629 |
(238) | 埼玉 | 内地麦 | 17,252俵 8.9キログラム |
不明 (34,4,2発見) |
千葉倉庫株式会社 | 35,245,385 | 35,245,385 |
(239) | 千葉 | 内地米 | 6,499俵 | 不明 (34,2,5および 〃 5,20発見) |
船橋運輸倉庫株式会社 | 33,533,146 | 24,777,882 |
計 | 72,765,521 | 63,305,896 |
右は、保管業者の不信行為にもよるが、各食糧事務所においても、寄託食糧の入出庫時に担当検査官が立ち会って現品の確認を行ない、また、支所長、出張所長または担当検査官が定期または不定期に各倉庫を見回って業者の保管管理についての指導および数量の確認等を実施することとなっているのにこれらを確実に行なわなかったばかりでなく、その励行についての監督が十分行なわれなかったことによるものである。