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  • 昭和33年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第6 農林省|
  • (食糧管理特別会計)|
  • 不当事項|
  • 物件

食糧の管理当を得ないもの


(237)−(239) 食糧の管理当を得ないもの

 青森ほか2食糧事務所で、寄託保管中の米麦を保管業者等によりほしいままに処分されたものが左のとおりある。

食糧事務所 品名 数量 時期 保管業者 弁償金額 収納未済額
(34,9,30現在)

(237)

青森

内地米

794俵
年月
31,10から
32,3まで

青森食糧倉庫株式会社
円
3,986,990
円
3,282,629
(238) 埼玉 内地麦 17,252俵
8.9キログラム
不明
(34,4,2発見)
千葉倉庫株式会社 35,245,385 35,245,385
(239) 千葉 内地米 6,499俵 不明
(34,2,5および
〃 5,20発見)
船橋運輸倉庫株式会社 33,533,146 24,777,882
計 72,765,521 63,305,896

 右は、保管業者の不信行為にもよるが、各食糧事務所においても、寄託食糧の入出庫時に担当検査官が立ち会って現品の確認を行ない、また、支所長、出張所長または担当検査官が定期または不定期に各倉庫を見回って業者の保管管理についての指導および数量の確認等を実施することとなっているのにこれらを確実に行なわなかったばかりでなく、その励行についての監督が十分行なわれなかったことによるものである。