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  • 昭和33年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第6 農林省|
  • (特定土地改良工事特別会計)|
  • 不当事項|
  • 工事

盛土工事の施行にあたり不必要な土留さくを施行し不経済となっているもの


(273) 盛土工事の施行にあたり不必要な土留さくを施行し不経済となっているもの

 (項)土地改良事業費

 熊本農地事務局で、昭和33年4月および6月、西松建設株式会社に大浦潟干拓建設事業第2工区堤防工事を19,095,000円で請け負わせ施行しているが、盛土工事の施行計画が適切を欠き不必要な土留さく工事3,260,000円を施行したため約190万円が不経済となっている。
 右堤防工事は、堤防コンクリート打設1,118立米、土留さく工1,841メートルならびにコンクリート支柱およびコンクリート板の製作等を行なうもので、このうち土留さく工事は、延長1,841メートルの間に別途直営により手持ポンプ式しゅんせつ船で盛土するにあたり、その敷幅を23メートルとしていたので、しゅんせつ船の送泥能力からみて全敷幅にわたり一時に所定の高さに盛土することは困難であるとして堤防法尻から13.9メートルの箇所に90センチメートル間隔で支柱を設け、これに松板10,202枚を建て込んだものである。
 しかしながら、本件契約当時農林省農地局から盛土の敷幅を縮小することの当否について検討するよう指示があったものであるから、その検討に基づき早期に敷幅を17.6メートルと決定して着工することが適当な処置であったと認められ、この敷幅によって施行する場合は、盛土法尻に施行予定のコンクリートさくを利用して盛土を施行することができるものであるから土留さくの施行は不要となり、工事費の節減をはかることができたものと認められる。
 いま、仮に敷幅の決定を待って施行したとすれば、土留さく工事に使用した材料は他に転用するとしてもこの建込み、引抜き等に要する経費約190万円を節減することができるものである。