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  • 昭和33年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第10 労働省|
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政府職員等失業者退職手当の支給が適正を欠いたもの


(329) 政府職員等失業者退職手当の支給が適正を欠いたもの

 (組織)労働本省 (項)政府職員等失業者退職手当

 国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第10条の規定に基づき支給する政府職員等失業者の退職手当は、近年その受給者が著しく増加しつつあるすう勢にかんがみ、その支給状況につき、札幌ほか37公共職業安定所において、管内の営林署等112箇所を退職した職員のうち昭和32年4月から34年8月までの間に失業者の退職手当の支給を受けている者24,836人について実地に調査したところ、再就職したのにその届出を怠っている者に対して事実の調査が十分でないまま支給したものが右38公共職業安定所で1,315人10,593,465円あり、これを道県ごとに集計すると左のとおりである。

道県名 公共職業安定所 支給が適正を欠いたもの
人員 金額
   
北海道 札幌ほか18 961 8,069,530
宮城県 古川ほか2 17 287,495
山形県 山形ほか7 197 1,329,255
福島県 福島ほか2 88 658,440
福井県 武生ほか2 5 32,965
兵庫県 竜野 23 195,420
愛媛県 西条 24 20,360
  1,315 10,593,465