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  • 昭和33年度|
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保険給付の適正を欠いたもの


(331) 保険給付の適正を欠いたもの

 (項)保険金

 失業保険事業における保険給付の適正を欠いた事例については、毎年度の検査報告に掲記して適正をはかるよう注意してきたところであるが、昭和34年においても、約53万人に達している一般失業保険の保険金受給者に対する給付の状況につき、全国680箇所の公共職業安定所等のうち札幌公共職業安定所ほか137箇所で、失業保険金受給者61,459人についてその適否を実地に調査したところ、34年7月までの間に給付された保険金のうち、再就職したのにその届出を怠った者に支給したものが札幌公共職業安定所ほか111箇所において1,012人11,008,789円ある。
 このような事態を生じたのは、公共職業安定所等で失業保険金の支給に際し、相互間の連絡または事業所についての調査が不十分なまま給付したことによるものと認められる。
 右保険給付の適正を欠いたものを都道府県ごとに集計すると左のとおりである。

都道府県名 公共職業安定所
(出張所を含む。)
受給者調査人員 保険給付の適正を欠いたもの
人員 金額
   
北海道 札幌ほか17箇所 37,749 393 2,767,405
宮城県 仙台ほか6箇所 933 9 8,405
山形県 山形ほか4箇所 1,075 74 449,085
東京都 飯田橋ほか15箇所 2,417 117 2,384,235
神奈川県 横浜ほか8箇所 2,325 72 1,118,834
新潟県 長岡ほか4箇所 1,955 21 61,800
福井県 福井ほか3箇所 2,579 6 12,660
京都府 京都西陣ほか3箇所 432 20 333,740
大阪府 大阪城東ほか15箇所 6,638 131 1,088,185
兵庫県 神戸ほか13箇所 4,379 118 1,740,920
福岡県 福岡ほか13箇所 977 51 1,043,520
  61,459 1,012 11,008,789