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  • 昭和33年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第10 労働省|
  • (失業保険特別会計)|
  • 是正させた事項|
  • 保険

失業保険保険料等の徴収不足を是正させたもの


(332) 失業保険保険料等の徴収不足を是正させたもの

 (款)保険収入 (項)保険料収入
 (款)雑収入 (項)雑収入

 失業保険保険料等の徴収不足については、毎年度の検査報告に掲記して適正な徴収の処置をとるよう注意してきたところであるが、昭和34年においても、北海道ほか31都府県において管内の255,156事業所のうち3.5%に当たる8,950事業所について調査した結果、保険料算定の基礎となる賃金総額が事実と相違しているため保険料および追徴金の徴収不足をきたしているものが右都道府県のすべてに見受けられ、これを徴収決定させたものが右8,950事業所の11.3%に当たる1,011事業所で20,927,429円あり、これを都道府県ごとに集計すると次表のとおりである。
 このような事態を生じたのは主として事業主の賃金総額の申告に事実と相違するものがあったことによるのであるが、都道府県の当事者においても事業主についての調査または他の関係機関との連絡を十分にする要があると認められる。

都道府県名 徴収不足 納付義務者数
保険料 追徴金
   
北海道 2,508,214 240,500 2,748,714 32
宮城県 513,959 38,100 552,059 39
山形県 357,966 26,700 384,666 37
福島県 492,022 43,700 535,722 18
茨城県 503,056 41,200 544,256 46
栃木県 355,398 22,700 378,098 51
千葉県 232,785 21,700 254,485 14
東京都 4,067,670 379,400 4,447,070 86
神奈川県 611,996 55,900 667,896 38
新潟県 411,645 49,500 461,145 42
石川県 11,106 700 11,806 3
福井県 259,978 22,600 282,578 19
長野県 168,108 11,100 179,208 22
静岡県 1,074,424 92,800 1,167,224 87
愛知県 1,299,717 106,100 1,405,817 69
三重県 34,553 3,000 37,553 8
滋賀県 218,630 19,800 238,430 13
京都府 419,331 40,800 460,131 23
大阪府 1,112,979 95,500 1,208,479 51
兵庫県 751,837 65,600 817,437 40
奈良県 287,023 20,300 307,323 29
和歌山県 362,707 31,500 394,207 30
広島県 383,502 30,200 413,702 31
山口県 444,594 35,300 479,894 50
徳島県 103,537 6,700 110,237 23
愛媛県 113,187 9,700 122,887 13
福岡県 965,595 66,800 1,032,395 34
佐賀県 440,036 41,000 481,036 11
長崎県 130,023 12,800 142,823 4
大分県 260,954 25,300 286,254 29
宮崎県 299,235 29,400 328,635 13
鹿児島県 43,762 1,500 45,262 6
合計 19,239,529 1,687,900 20,927,429 1,011