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  • 昭和33年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 会計事務職員に対する検定

出納職員に対する検定


第1 出納職員に対する検定

 昭和33年12月から34年11月までの間に、出納職員が現金または物品を亡失き損した事実(物品については32年1月9日までのもの)について所管庁から報告を受理し処理を要するものは繰越分を含め691件384,849,155円で、これに対し弁償責任の有無の検定等の処理をしたものは625件206,663,677円で、その所管別内訳は次表のとおりである。なお、処理未済件数は66件178,185,478円でその大部分は所管庁との間に照会中の案件である。

所管 報告受理 処理済
有責任 無責任 その他

千円 千円 千円 千円 千円
裁判所 5
(5)
9,320
(9,320)
1
(1)
1,230
(1,230)
3
(3)
97
(97)
1
(1)
7,993
(7,993)
5
(5)
9,320
(9,320)
総理府 422
(14)
208,031
(6,238)


16
(7)
84,915
(4,524)
389
(5)
725
(712)
405
(12)
85,640
(5,236)
法務省 18
(16)
44,509
(21,024)


2
(1)
23
(22)
11
(10)
27,683
(4,200)
13
(11)
27,707
(4,222)
大蔵省 21
(20)
5,281
(4,957)
3
(3)
706
(706)
2
(2)
89
(89)
13
(12)
2,291
(1,967)
18
(17)
3,088
(2,764)
文部省 5
(3)
2,625
(2,594)


3
(1)
110
(79)
1
(1)
1,419
(1,419)
4
(2)
1,529
(1,499)
厚生省 1
(1)
16,905
(16,905)
1
(1)
16,905
(16,905)




1
(1)
16,905
(16,905)
農林省 16
(8)
10,652
(9,241)
1
(1)
3,771
(3,771)
4
742
6
(2)
1,745
(1,077)
11
(3)
6,260
(4,849)
運輸省 2
(2)
452
(452)


1
(1)
410
(410)
1
(1)
42
(42)
2
(2)
452
(452)
郵政省 194
(158)
84,020
(73,163)
39
(39)
14,144
(14,144)
50
(28)
3,267
(2,226)
71
(58)
35,315
(33,885)
160
(125)
52,727
(50,256)
労働省 4
(4)
864
(864)


1
(1)
42
(42)
2
(2)
802
(802)
3
(3)
844
(844)
建設省 3
(2)
2,184
(1,996)
1
(1)
1,908
(1,908)
1
188
1
(1)
88
(88)
3
(2)
2,184
(1,996)

691
(233)
384,849
(146,760)
46
(46)
38,667
(38,667)
83
(44)
89,888
(7,492)
496
(93)
78,108
(52,189)
625
(183)
206,663
(98,349)
備考
1 ( )内の数字は現金にかかるものを示す。

2 「その他」の欄の496件78,108千円は、日本国との平和条約の効力発生に伴う予算執行職員等の弁償責任の減免に関する政令(昭和27年政令第131号)の施行により弁債責任に基づく債務の免除されるものに該当するため検定の手続をとるにいたらなかったもの1件80千円、出納職員が現金または物品を亡失き損したことによって生じた損害の全額が弁償済となっていて検定する実益がないなどのため別途処理したもの495件78,028千円である。


 前表の有責任と検定した46件はいずれも現金の亡失に対するもので、その内訳は、出納職員の不正行為によるもの21件30,962,482円、出納職員が善良な管理者の注意を怠ったことによるもの25件7,704,694円である。
 現金については、郵政省における繰替払現金について部内職員の不正行為によるものが目立つ状況である。
 物品については、有責任と検定したものはないが、総理府防衛庁における被服等供用物品の亡失き損件数が依然として多く、その原因のおもなものは盗難および紛失である。