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  • 昭和33年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 会計事務職員に対する検定

予算執行職員に対する検定


第3 予算執行職員に対する検定

 予算執行職員が法令に準拠せずまたは予算で定めるところに従わないで支出等の行為をしたと認められるもので、昭和33年12月から34年11月までの間に、弁償責任があるとして検定したものは次のとおり1件である。
 海上自衛隊術科学校横須賀分校で、同校資金前渡官吏三等海佐木下某が、昭和32年4月27日債権者を誤認して支払をしたため国に3,510,000円の損害を与えた件
 右は、同資金前渡官吏が、国に対する請負代金の請求権が同資金前渡官吏の承諾を得て請負人から第三者に有効に譲渡され、請負人に対する支払の義務はないのに、請負人から右債権の譲渡契約が解除された旨の虚偽の申出があったのに対し同請負人を過信してこれを確認しないままその請求に応じて代金を支払ったため、結局、債権譲受人に対してさらに支払を行なうのやむなきにいたり国に損害を与えたものであるが、右支払は出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第38条の規定に違背したものであり、同資金前渡官吏が支払の決定にあたり重大な過失があったものと認められたので、予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号)第3条第2項の規定に該当すると認めたものである。