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  • 昭和33年度|
  • 第3章 政府関係機関の会計|
  • 第2節 各政府関係機関別の事項|
  • 第3 日本電信電話公社|
  • 不当事項|
  • 物件

通話路変換装置の購入にあたり添付予備品の使用実績および在庫高に対する配慮が十分でなかったため不経済となっているもの


(352) 通話路変換装置の購入にあたり添付予備品の使用実績および在庫高に対する配慮が十分でなかったため不経済となっているもの

 日本電信電話公社で、昭和33年5月から34年8月までの間に、随意契約により富士通信機製造株式会社からV1形203号FAR通話路変換装置ほか5点の通話路変換装置189個を価額977,840,000円で購入しているが、この装置の添付予備品のうちGPM1号FA整流器2,208個価額6,502,560円(うち34年度契約分648個1,908,360円)は既往における使用実績および在庫高を考慮すればさしあたり購入する要はなかったものと認められる。
 右GPM1号FA整流器は、前記の通話路変換装置1個に32個から96個が実装され、交換用予備品としては4個から12個を添付するよう仕様書に定められているもので、本装置を採用した30年度以降仕様書を変更することなく33、34両年度においてもこれにより前記数量の予備品を購入したものであるが、本院において本装置総数の約60%を設置している東京搬送通信部管内について本件整流器予備品の使用実績および在庫数量を調査したところ、32年度末においては前記装置の設置数98個に対し本件装置を初めて設置した31年11月から32年度末までの使用数は38個で794個が在庫となっており、また、33年度末においては設置数159個に対し33年度中の使用数は23個で1,868個が在庫となっていて、使用数量に比べて在庫数量が著しく過大となっており、他の設置部局においてもこれとおおむね同様の状況であると認められる。
 しかして、本件整流器は単体としても購入することができるよう仕様化されていたのであるから、本件通話路変換装置の33年度以降の購入にあたっては前記の実情を考慮して仕様書を変更し予備品の購入を差し控えるべきであったと認められ、33年度以降に購入した前記整流器2,208個価額6,502,560円はさしあたり購入する要はなかったものである。