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昭和33年12月から34年11月までの間に、出納職員が現金を亡失した事実について当該機関から報告を受理し処理を要するものは日本専売公社の分1件353,280円で、これについては出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額が弁償済となっていて検定する実益がないため弁償責任の有無の検定の処理をせず別途処理した。