(1) 個人の取引関係等の調査不十分なもの
税務署 | 年度 | 税目 | 徴収不足 | 納税義務者 | |
(東京国税局) |
円 | ||||
(15) | 京橋 | 29 | 所得税 | 1,432,540 | 佐々木某 |
29年分所得額の申告にあたって、不動産所得1,447,200円を51,600円とし、また、雑所得1,495,584円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(16) | 四谷 | 29 | 所得税 | 611,500 | 奈良某 |
不動産所得等1,935,000円に対し29年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(17) | 麻布 | 32 | 所得税 | 660,910 | 田島某 |
32年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,137,045円を3,096,277円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(18) | 同 | 30 | 所得税 | 624,950 | 小田某 |
譲渡所得3,326,992円に対し30年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(19) | 同 | 29 | 所得税 | 549,700 | 星野某 |
29年分所得額の申告にあたって、譲渡所得2,967,081円を666,631円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(20) | 小石川 | 32 | 所得税 | 554,520 | 大川原某 |
32年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,367,128円を1,367,128円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(21) | 下谷 | 33 | 所得税 | 645,180 | 倉島某 |
32年分所得額の申告にあたって、配当所得3,074,250円を261,750円とし、また、給与所得2,609,185円を1,930,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(22) | 浅草 | 31 | 所得税 | 6,133,990 | 磯田某 |
譲渡所得等20,977,680円に対し31年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(23) | 同 | 29、30 | 所得税 | 929,800 | 田辺某 |
事業所得1,002,407円に対し29年分所得額を、事業所得1,477,783円に対し30年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(24) | 同 | 30 | 所得税 | 517,950 | 矢部某 |
30年分所得額の申告にあたって、不動産所得1,125,600円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(25) | 品川 | 33 | 所得税 | 664,240 | 安藤某 |
32年分所得額の申告にあたって、不動産所得1,918,531円を179,875円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(26) | 大森 | 31 | 所得税 | 1,143,950 | 久我某 |
不動産所得等3,021,138円に対し31年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(27) | 世田谷 | 31 | 所得税 | 735,070 | 榎本某 |
31年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,531,292円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(28) | 同 | 31 | 所得税 | 560,380 | 新川某 |
31年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,899,000円を2,710,565円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(29) | 玉川 | 31 | 所得税 | 1,716,050 | 白井某 |
31年分所得額の申告にあたって、譲渡所得8,580,040円を2,342,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(30) | 渋谷 | 31、33 | 所得税 | 975,240 | 岡崎某 |
30、31、32各年分所得額の申告にあたって、事業所得570,000円、1,050,000円、2,570,000円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(31) | 中野 | 31 | 所得税 | 809,510 | 谷某 |
30年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,377,560円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(32) | 墨田 | 30 | 所得税 | 854,650 | 羽根田某 |
譲渡所得等4,173,583円に対し30年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(33) | 江戸川 | 32 | 所得税 | 736,600 | 緑川某 |
31年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,689,000円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(34) | 同 | 31 | 所得税 | 706,500 | 安井某 |
31年分所得額の申告にあたって、不動産所得1,572,500円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(35) | 江東 | 31 | 所得税 | 586,450 | 山中某 |
31年分所得額の申告にあたって、不動産所得1,156,957円を33,600円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||
(36) | 横浜南 | 31 | 所得税 | 1,882,070 | 浜田某 |
30、31各年分所得額の申告にあたって、雑所得1,820,000円、2,055,000円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(37) | 川崎 | 32 | 所得税 | 890,660 | 織戸某 |
譲渡所得等5,395,630円に対し32年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(38) | 千葉 | 32 | 所得税 | 952,510 | 鈴木某 |
31年分所得額の決定にあたって、譲渡所得4,501,575円を脱漏したことなどによるものである。 | |||||
(関東信越国税局) | |||||
(39) | 川口 | 30 | 所得税 | 1,772,540 | 飯塚某 |
30年分所得額の申告にあたって、不動産所得5,177,462円を2,441,462円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(40) | 新潟 | 31 | 相続税 | 550,000 | 長井某 |
31年中に贈与を受けた現金2,200,000円に対し贈与税を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(41) | 新発田 | 31 | 所得税 | 1,538,000 | 中野某 |
31年分所得額の申告にあたって、事業所得3,420,000円を120,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(大阪国税局) | |||||
(42) | 東 | 29 | 所得税 | 3,707,610 | 阪本某 |
29年分所得額の申告にあたって、雑所得6,467,500円を105,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(43) | 生野 | 32 | 再評価税 | 1,412,300 | 木村某 |
29、31各年分再評価額の申告にあたって、再評価差額7,539,676円、31,245,485円を3,334,061円、11,912,679円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(44) | 下京 | 32 | 所得税 | 911,470 | 石原某 |
32年分所得額の申告にあたって、譲渡所得8,738,141円を4,602,734円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(45) | 同 | 32 | 所得税 | 860,860 | 橋本某 |
32年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,311,440円を2,337,150円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(46) | 同 | 32 | 所得税 | 631,730 | 橋本某 |
32年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,060,680円を2,917,510円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(47) | 芦屋 | 31 | 所得税 | 665,300 | 岡某 |
31年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,683,306円を368,386円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(仙台国税局) | |||||
(48) | 盛岡 | 30 | 所得税 | 586,850 | 大沢某 |
譲渡所得等2,946,477円に対し30年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(名古屋国税局) | |||||
(49) | 浜松 | 31 | 所得税 | 654,500 | 池谷某 |
31年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,772,560円を769,917円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(金沢国税局) | |||||
(50) | 金沢 | 33 | 所得税 | 1,624,810 | 津田某 |
32年分所得額の申告にあたって、譲渡所得9,663,433円を3,040,569円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||
(高松国税局) | |||||
(51) | 赤岡 | 31 | 所得税 | 602,700 | 山中某 |
31年分所得額の申告にあたって、山林所得3,136,000円を1,474,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(福岡国税局) | |||||
(52) | 八幡 | 33 | 所得税 | 707,660 | 久保某 |
32年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,478,211円を927,505円としていたのに更正しなかったことによるものである。 |
(2) 法人の経理内容等の調査不十分なもの
税務署 | 年度 | 税目 | 徴収不足 徴収過(△) |
納税義務者 | |
(東京国税局) |
円 | ||||
(53) | 麹町 | 33 | 法人税 | 1,351,910 |
東京出版販売株式会社 |
30年4月から31年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、土地の取得価額に算入すべき3,390,000円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(54) | 同 | 33 | 法人税 | △1,024,230 | 株式会社吾嬬製鋼所 |
31年10月から32年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、貸倒れの補てんのため貸倒準備金を取りくずし所得に加算すべき金額6,870,110円を9,434,684円としたことによるものである。 | |||||
(55) | 日本橋 | 30 | 法人税 | 16,640,990 | 株式会社国分商会 |
28年3月から30年2月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、未確定の債務11,459,818円、27,463,134円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | |||||
(56) | 芝 | 30 | 法人税 | 558,660 | 株式会社愛光商会 |
29年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社が債権償却引当金勘定の設定に伴い貸倒準備金1,187,654円を取りくずさなかったのに所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(57) | 四谷 | 32 | 法人税 | 565,810 | 株式会社石川ペン先製作所 |
31年11月から32年4月までの事業年度分所得額の更正にあたって、土地の取得価額に算入すべき1,779,700円を925,000円としたことと、交際費の損金不算入額508,070円を所得に加算しなかったこととによるものである。 | |||||
(58) | 浅草 | 33 | 法人税 | 508,440 | 有限会社西川商店 |
32年8月から33年7月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得に加算すべき法人税額2,108,440円を1,108,440円としたことなどによるものである。 | |||||
(59) | 墨田 | 32 | 法人税 | △600,000 | 株式会社杉田製線工場 |
31年2月から32年1月までの事業年度分の課税にあたって、留保金額39,301,429円を45,301,429円としたことによるものである。 | |||||
(60) | 武蔵野 | 30 | 法人税 | 1,503,690 | 合名会社野沢良助商店 |
29年3月から30年2月までの事業年度分所得額の決定にあたって、資産の譲渡による所得4,691,824円を脱漏したことなどによるものである。 | |||||
(関東信越国税局) | |||||
(61) | 足利 | 33 | 法人税 | 636,080 | 岩崎織物株式会社 |
32年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、過大に計上した債務1,590,221円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(大阪国税局) | |||||
(62) | 浪速 | 32 | 法人税 | 708,350 | 米田製作株式会社 |
31年9月から32年8月までの事業年度分所得額の更正にあたって、資産の譲渡による所得1,447,477円を脱漏したことなどによるものである。 | |||||
(63) | 北 | 33 | 法人税 | 1,121,260 | 親和物産株式会社 |
32年4月から33年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、前期までに所得に加算済の貸倒準備金勘定への繰入額のうち当期所得から除算することができる金額1,049,219円を4,664,919円としたことなどによるものである。 | |||||
(64) | 芦屋 | 33 | 法人税 | 708,640 | 阪神鍛造株式会社 |
32年5月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、賃貸料収入による所得1,540,000円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | |||||
(札幌国税局) | |||||
(65) | 留崩 | 30、32、33 | 法人税 | 6,516,600 | 生保土地管理株式会社 |
30年1月から31年12月までの2事業年度分所得額の申告にあたって、資産の譲渡による所得4,624,347円、8,323,185円を益金としていなかったのに更正しなかったことと、32年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、資産の低額譲渡として所得に加算すべき金額6,033,749円を2,627,392円としたこととによるものである。 | |||||
(仙台国税局) | |||||
(66) | 石巻 | 33 | 法人税 | 562,540 | 太平洋造船鉄工株式会社 |
32年6月から33年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、損金と認められない未収差益勘定繰入額1,143,781円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | |||||
(名古屋国税局) | |||||
(67) | 岐阜南 | 33 | 法人税 | 1,676,600 | 大洋紡績株式会社 |
31年6月から32年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、損金と認められない債権償却引当金勘定繰入額2,955,200円および交際費の損金不算入額1,338,097円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(福岡国税局) | |||||
(68) | 久留米 | 33 | 法人税 | △1,867,420 | ブリヂストンタイヤ株式会社 |
31年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、貸倒れと認められないものとして所得に加算した4,182,073円は貸倒準備金を取りくずして補てんしたものであるのに、同額を所得から除算しなかったことによるものである。 |
(3) 法令の適用を誤ったもの
税務署 | 年度 | 税目 | 徴収不足 | 納税義務者 | |
(東京国税局) |
円 | ||||
(69) | 麹町 | 33 | 法人税 | 41,904,800 |
株式会社中小企業助成会 |
30年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、保有有価証券に付すべき価額789,532,315円を697,532,315円としたことなどによるものである。 | |||||
(70) | 同 | 32 | 法人税 | 758,860 | 日新火災海上保険株式会社 |
31年4月から32年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、異常災害による損失の発生に伴い異常危険準備金1,994,362円を取りくずさなかったのに所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(71) | 神田 | 32 | 法人税 | 890,920 | 岡西商事株式会社 |
30年5月から31年4月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得として特別控除することができない金額2,227,364円を所得から控除したことによるものである。 | |||||
(72) | 同 | 31、32 | 法人税 | 847,430 | パシフィック飲料株式会社 |
30年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金1,487,259円を1,894,652円としたことと、31年1月から12月までの事業年度分所得額の決定にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金はないのに1,762,191円を控除したこととによるものである。 | |||||
(73) | 日本橋 | 32 | 法人税 | 4,742,240 | 興亜産業株式会社 |
31年6月から32年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額10,162,675円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | |||||
(74) | 同 | 31 | 所得税 | 1,680,080 | 田中某 |
31年分所得額の申告にあたって、雑所得4,108,050円を一時所得としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||
(75) | 同 | 32,33 | 再評価税 | 1,212,390 | 富士製鉄株式会社 |
31年10月から33年9月までの4事業年度においてさきに再評価税の免除を受けた再評価資産を譲渡していたのに再評価税額1,212,390円を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(76) | 京橋 | 32 | 法人税 | 1,317,000 | 八重洲自動車部品株式会社 |
31年4月から32年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額3,292,446円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(77) | 同 | 33 | 法人税 | 1,310,870 | 日本冶金工業株式会社 |
32年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額26,568,397円を30,744,510円としたことによるものである。 | |||||
(78) | 同 | 32 | 法人税 | 568,640 | 石川島芝浦タービン株式会社 |
31年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得として特別控除することができない金額1,421,583円を所得から控除したことによるものである。 | |||||
(79) | 麻布 | 33 | 法人税 | 509,980 | 富士興産株式会社 |
30年4月から31年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,481,020円を84,386円としたことによるものである。 | |||||
(80) | 浅草 | 33 | 法人税 | 1,066,880 | 宝金属株式会社 |
31年6月から32年5月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額2,057,596円および価格変動準備金勘定への繰入限度超過額609,655円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(81) | 同 | 33 | 法人税 | 641,840 | 株式会社松崎 |
32年6月から11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,250,212円を644,672円としたことによるものである。 | |||||
(82) | 同 | 32 | 法人税 | 500,840 | 株式会社トーキョーセントラルトイズ(旧株式会社米沢商会) |
30年7月から31年6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,408,460円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(83) | 品川 | 33 | 法人税 | 915,230 | 光陽産業株式会社 |
31年7月から32年6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,593,228円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(84) | 同 | 32 | 法人税 | 674,240 | 大和粧業株式会社 |
31年9月から32年8月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額3,371,350円を1,685,675円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(85) | 同 | 33 | 法人税 | 641,670 | 東京熔断機株式会社 |
32年1月から12月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額1,904,868円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||
(86) | 同 | 33 | 法人税 | 515,640 | 愛知産業株式会社 |
31年11月から32年10月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額1,289,078円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(87) | 渋谷 | 33 | 法人税 | 528,360 | 日本精密工業株式会社 |
31年10月から32年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,320,836円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(88) | 墨田 | 33 | 法人税 | 649,950 | 株式会社清水商店 |
31年12月から32年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,843,320円を所得に加算しなかったことによるものである。 |
|||||
(89) | 同 | 32 | 法人税 | 624,200 | 大成鉄工株式会社 |
31年9月から32年8月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,560,425円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(90) | 同 | 33 | 法人税 | 552,830 | 岡部鉄工株式会社 |
32年1月から12月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額1,482,804円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。 |
|||||
(91) | 江東 | 33 | 法人税 | 1,094,940 | 藤倉電線株式会社 |
31年4月から32年9月までの3事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当13,128,764円、14,187,344円、20,870,552円を14,011,868円、14,379,719円、21,798,118円としたことなどによるものである。 | |||||
(92) | 同 | 33 | 法人税 | 750,550 | 株式会社大和工業所 |
32年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,128,566円を所得に加算しなかったことによるものである。 |
|||||
(93) | 同 | 33 | 法人税 | 502,440 | 株式会社ゴンドラ工業所 |
31年12月から32年11月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額1,256,109円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(94) | 横浜中 | 32 | 法人税 | 898,160 | 大興運輸株式会社 |
30年12月9日から32年9月30日までの2事業年度分所得額の更正にあたって、30年12月9日から31年9月30日までの事業年度において交際費の損金不算入額1,031,456円を529,348円としたことと、31年10月から32年9月までの事業年度において交際費の損金不算入額1,485,285円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | |||||
(95) | 同 | 33 | 法人税 | 884,680 | 東横工業株式会社 |
32年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,211,622円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(96) | 同 | 33 | 法人税 | 692,640 | 富国運輸株式会社 |
31年10月から32年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,148,222円を所得に加算しなかったことと、同会社が貸倒れの確定に伴い貸倒準備金583,377円を取りくずさなかったのに所得に加算しなかったこととによるものである。 | |||||
(関東信越国税局) | |||||
(97) | 川口 | 32 | 法人税 | 947,280 | 株式会社山崎鉄工所 |
31年6月から32年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,308,815円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | |||||
(98) | 桐生 | 31、33 | 法人税 | 1,401,160 | 株式会社桐生英工舎 |
30年4月から31年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,035,602円を所得に加算しなかったことと、32年4月から33年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、価格変動準備金勘定への繰入限度超過額1,467,363円を所得に加算しなかったこととによるものである。 | |||||
(99) | 新潟 | 32 | 法人税 | 1,930,360 | 株式会社新潟丸富商会 |
31年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができない繰越欠損金4,888,415円を控除したことによるものである。 | |||||
(大阪国税局) | |||||
(100) | 東 | 32 | 法人税 | 2,577,620 | 株式会社大和銀行 |
31年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、金融機関再建整備法(昭和21年法律第39号)第38条の8第3項の分配金6,524,123円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(101) | 同 | 33 | 法人税 | 1,541,570 | 丸紅飯田株式会社 |
30年10月から31年9月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、31年4月から9月までの事業年度において輸出損失準備金勘定への繰入限度超過額12,717,980円を10,289,304円としたことと、輸出所得の特別控除額22,331,272円を23,668,335円としたことなどによるものである。 | |||||
(102) | 西 | 33 | 法人税 | 1,061,840 | 浪速海運株式会社 |
32年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,654,602円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(103) | 同 | 32 | 法人税 | 715,220 | 高岡建設株式会社 |
31年4月から32年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、価格変動準備金勘定への繰入限度超過額1,573,291円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(104) | 南 | 33 | 法人税 | 507,390 | 日新電機工作株式会社 |
31年11月から32年10月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,438,989円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(105) | 北 | 33 | 法人税 | 1,459,730 | 浅海電気株式会社 |
31年10月から32年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額3,821,990円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | |||||
(106) | 西淀川 | 33 | 法人税 | 693,920 | 株式会社帝国機械製作所 |
31年4月から33年3月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、31年4月から32年3月までの事業年度において交際費の損金不算入額3,942,883円を1,971,441円としたことなどによるものである。 | |||||
(107) | 西淀川 | 33 | 法人税 | 551,320 | 藤井精機株式会社 |
31年10月から32年9月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額1,499,469円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||
(108) | 同 | 33 | 法人税 | 513,680 | 株式会社末広車両製作所 |
31年12月から32年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,290,559円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 |
|||||
(109) | 生野 | 32、33 | 法人税 | 1,558,720 | 大同鋳造株式会社 |
30年12月から32年11月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、30年12月から31年11月までの事業年度において所得から控除することができる繰越欠損金2,001,245円を3,660,948円としたことと、31年12月から32年11月までの事業年度において所得から控除することができない繰越欠損金2,488,732円を控除したことなどによるものである。 | |||||
(110) | 旭 | 33 | 法人税 | 656,240 | 株式会社品川鉄工所 |
31年11月から32年10月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額1,816,090円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。 |
|||||
(111) | 住吉 | 33 | 法人税 | 536,880 | 住吉織物株式会社 |
31年12月から32年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、退職給与引当金勘定への繰入限度超過額1,350,162円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | |||||
(112) | 豊能 | 33 | 法人税 | 810,800 | 大阪歯車工業株式会社 |
31年7月から32年6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,470,029円および未経過利息割引料511,983円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(113) | 泉大津 | 31 | 所得税 | 1,719,970 | 鷹取某 |
31年分所得額の申告にあたって、譲渡所得7,462,402円を1,663,550円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(114) | 下京 |
33 | 法人税 | 8,299,680 | 村田繊維機械株式会社 |
31年6月から32年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額21,453,293円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | |||||
(115) | 同 | 32 | 法人税 | 530,260 | 株式会社ゑり善 |
31年8月から32年7月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,506,294円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(116) | 神戸 | 33 | 法人税 | 734,720 | 株式会社山本商会 |
32年1月から12月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額2,493,905円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||
(117) | 須磨 | 33 | 法人税 | 867,280 | 株式会社関西製作所 |
32年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,168,133円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(118) | 兵庫 | 31、32 | 法人税 | 2,733,570 | 株式会社石川商店 |
29年12月から31年11月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、29年12月から30年11月までの事業年度において貸倒準備金勘定への繰入限度超過額4,877,616円を255,232円としたことと、30年12月から31年11月までの事業年度において貸倒準備金勘定への繰入限度超過額3,801,670円を所得に加算しなかったこととによるものである。 | |||||
(119) | 西宮 | 33 | 法人税 | 2,139,250 | 浪速電気株式会社 |
32年3月から33年2月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額5,880,739円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 |
|||||
(120) | 同 | 33 | 法人税 | 864,600 | 小原鉄工株式会社 |
31年10月から32年9月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額2,317,307円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||
(121) | 尼崎 | 33 | 法人税 | 1,222,120 | 永井鉄工株式会社 |
32年2月21日から33年2月20日までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額3,055,288円を所得に加算しなかったことによるものである。 |
|||||
(122) | 葛城 | 33 | 法人税 | 718,930 | 浅田メリヤス株式会社 |
32年2月から10月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,900,867円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(仙台国税局) | |||||
(123) | 石巻 | 31 | 所得税 | 1,208,150 | 木村某 |
30年分所得額の申告にあたって、所得から控除することができる純損失の額1,659,155円を4,169,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(124) | 福島 | 32、33 | 法人税 | 750,680 | 福島造機工業株式会社 |
31年4月から33年3月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、退職給与引当金勘定への繰入限度超過額492,946円、1,453,558円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(125) | 同 | 33 | 法人税 | 602,200 | 福島酒類販売株式会社 |
31年10月から32年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,605,885円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | |||||
(126) | 秋田南 | 32、33 | 法人税 | 657,420 | キングタクシー株式会社 |
31年7月から33年6月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、31年7月から32年6月までの事業年度において減価償却超過額2,280,649円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | |||||
(名古屋国税局) | |||||
(127) | 名古屋中 | 33 | 法人税 | 1,874,180 | 興服産業株式会社 |
31年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額16,020,450円を20,705,942円としたことによるものである。 | |||||
(128) | 昭和 | 32 | 法人税 | 677,160 | 中部日野ルノー株式会社 |
31年4月から32年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,959,574円を266,687円としたことによるものである。 | |||||
(129) | 熱田 | 33 | 法人税 | 884,900 | 名古屋機工株式会社 |
32年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,231,031円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(130) | 同 | 33 | 法人税 | 836,540 | 株式会社東郷製作所 |
32年4月から33年3月までの事業年度分所得額の申告にあたって、価格変動準備金勘定への繰入限度超過額2,150,846円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||
(131) | 津島 | 32 | 法人税 | 1,069,200 | 富士セロファン株式会社 |
31年6月から32年5月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、31年6月から11月までの事業年度において交際費の損金不算入額5,030,458円を2,212,065円としたことなどによるものである。 | |||||
(132) | 碧南 | 31 | 法人税 | 592,110 | 愛知工業株式会社 |
30年10月から31年9月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、輸出損失準備金勘定への繰入限度超過額973,314円、631,318円を所得に加算しなかったことによるものである。 |
|||||
(133) | 浜松 | 33 | 法人税 | 510,440 | 株式会社鈴木弥一商店 |
31年11月から32年10月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額1,208,300円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||
(134) | 四日市 | 32 | 法人税 | 627,800 | 株式会社松島寅吉商店 |
31年6月から32年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金441,903円を2,011,357円としたことによるものである。 | |||||
(広島国税局) | |||||
(135) | 広島東 | 32 | 法人税 | 789,880 | 三木八株式会社 |
31年8月から32年7月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,641,567円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | |||||
(136) | 呉 | 33 | 法人税 | 1,698,160 | 呉興業株式会社 |
32年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額4,245,441円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(137) | 尾道 | 32 | 法人税 | 843,300 | 尾道漁業協同組合 |
31年1月から12月までの事業年度分所得額の申告にあたって、同組合が事業分量分配金と認められない1,965,600円を所得から除算していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(138) | 三原 | 33 | 法人税 | 652,200 | 日進海運株式会社 |
31年12月から32年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,850,667円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(139) | 下関 | 33 | 法人税 | 744,960 | 下関船用品株式会社 |
32年1月から12月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額1,865,859円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。 |
|||||
(140) | 同 | 32 | 法人税 | 616,900 | 株式会社山口銀行 |
31年10月から32年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、金融機関再建整備法第37条の3第2項第2号の分配金1,546,454円を所得に加算しなかったことによるものである。 |
|||||
(福岡国税局) | |||||
(141) | 福岡 | 33 | 法人税 | 1,864,800 | 株式会社平和電興社 |
32年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額4,741,028円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | |||||
(142) | 遠賀 | 32 | 法人税 | 574,560 | 帝国石炭株式会社 |
31年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,412,248円を975,807円としたことによるものである。 | |||||
(143) | 門司 | 32 | 法人税 | 823,160 | 九州化薬工業株式会社 |
31年7月から32年6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,057,909円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(144) | 同 | 32 | 法人税 | 698,890 | 岡野バルブ製造株式会社 |
31年6月から32年5月までの2事業年度分の課税にあたって、留保金額8,809,885円、9,798,489円を880,975円、10,738,489円としたことによるものである。 | |||||
(145) | 長崎 | 33 | 法人税 | 959,400 | 崎陽石油株式会社 |
32年2月から33年1月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額2,398,445円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(熊本国税局) | |||||
(146) | 鹿児島 | 32 | 法人税 | 2,531,520 | 株式会社鹿児島銀行 |
31年10月から32年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社が債権償却引当金勘定の設定に伴い貸倒準備金5,818,468円を取りくずさず、また、金融機関再建整備法第37条の3第2項第2号の分配金990,979円を損金としていたのにこれらを所得に加算しなかったことなどによるものである。 |
(4) 課税資料についての通報連絡または活用の不十分なもの
税務署 | 年度 | 税目 | 徴収不足 | 納税義務者 (または徴収義務者) |
|
(東京国税局) |
円 | ||||
(147) | 神田 | 31 | 所得税 | 959,640 | 大西某 |
譲渡所得等4,467,724円に対し31年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(148) | 同 | 31 | 所得税 | 594,482 | 東邦紙業株式会社 |
31年12月支払った賞与の性質を有する給与1,115,623円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | |||||
(149) | 日本橋 | 30 | 所得税 | 598,150 | 勝田某 |
譲渡所得3,219,646円に対し30年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(150) | 四谷 | 31、32 | 所得税 | 1,130,680 | 株式会社上島製作所 |
31年3月および32年4月支払った賞与の性質を有する給与3,308,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | |||||
(151) | 下谷 | 32 | 所得税 | 575,090 | 山口某 |
譲渡所得4,110,600円に対し32年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(152) | 荻窪 | 33 | 所得税、再評価税 | 7,202,120 | 国保某 |
32年分所得額の申告にあたって、譲渡所得23,458,457円を脱漏していたのに更正しなかったことなどと、再評価差額3,500,800円に対し32年分再評価差額を決定しなかったこととによるものである。 | |||||
(153) | 豊島 | 30、31 | 所得税 | 1,929,760 | 合資会社尚山堂 |
30年10月および31年10月支払った賞与の性質を有する給与3,403,187円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | |||||
(154) | 同 | 32 | 所得税 | 1,105,220 | 山形製菓株式会社 |
32年6月支払った賞与の性質を有する給与3,012,068円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | |||||
(155) | 葛飾 | 31 | 所得税 | 515,550 | 松田某 |
31年分所得額の申告にあたって、譲渡所得2,530,700円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(関東信越国税局) | |||||
(156) | 川口 | 31 | 所得税 | 516,150 | 遠山某 |
譲渡所得2,986,789円に対し31年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(157) | 本庄 | 31 | 所得税 | 1,358,873 | 旭産業株式会社 |
31年3月支払った賞与の性質を有する給与2,372,400円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | |||||
(158) | 新潟 | 32 | 所得税 | 885,166 | 株式会社島本鉄工所第二 |
32年11月支払った賞与の性質を有する給与2,008,080円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | |||||
(大阪国税局) | |||||
(159) | 茨木 | 31 | 所得税 | 656,250 | 辻田某 |
31年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,741,380円を730,480円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(160) | 右京 | 30 | 所得税 | 1,185,275 | 都タクシー株式会社 |
30年10月支払った賞与の性質を有する給与2,173,125円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | |||||
(仙台国税局) | |||||
(161) | 黒石 | 29 | 所得税 | 596,050 | 村上某 |
譲渡所得3,111,371円に対し29年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(名古屋国税局) | |||||
(162) | 半田 | 29 | 所得税 | 852,050 | 岩田某 |
譲渡所得4,508,007円に対し29年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(163) | 熱海 | 30 | 所得税 | 595,100 | 森田某 |
30年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,465,957円を800,427円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(164) | 桑名 | 32 | 所得税 | 1,936,310 | 岡某 |
31年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,401,800円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(福岡国税局) | |||||
(165) | 博多 | 32 | 所得税 | 514,080 | 奥村某 |
32年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,284,690円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(166) | 久留米 | 31 | 所得税 | 1,534,040 | 島田某 |
譲渡所得6,766,948円に対し31年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(167) | 同 | 33 | 所得税 | 576,310 | 権藤某 |
32年分所得額の申告にあたって、山林所得4,213,811円を2,179,975円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(168) | 長崎 | 31 | 所得税 | 959,970 | 石丸某 |
31年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,889,760円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 |
(5) 源泉所得税に関する調査不十分なもの
税務署 | 年度 | 税目 | 徴収不足 | 徴収義務者 | |
(東京国税局) |
円 | ||||
(169) | 墨田 | 30 | 所得税 | 500,000 |
伊藤興業株式会社 |
30年5月支払った退職金2,500,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | |||||
(高松国税局) | |||||
(170) | 高知 |
32 | 所得税 | 530,000 | 高知県交通株式会社 |
33年1月支払った配当5,300,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 |
(6) その他の過誤によるもの
税務署 | 年度 | 税目 | 徴収不足 | 納税義務者 | |
(東京国税局) |
円 |
||||
(171) | 麹町 | 32 | 法人税 | 1,119,750 | 三菱電機株式会社 |
30年10月から31年9月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額11,732,456円、13,545,562円を12,271,715円、15,912,383円としたことによるものである。 | |||||
(172) | 淀橋 | 29、30、31 | 物品税 | 1,442,810 | アリミノ化学株式会社 |
29年2月から31年10月までの間に移出した物品の課税標準価額の申告にあたって、521,188,000円を492,331,800円としていたのにそのまま課税したことによるものである。 | |||||
(札幌国税局) | |||||
(173) | 旭川 | 31、33 | 法人税 | 2,668,180 | 旭川北の誉酒造株式会社 |
29年10月から32年9月までの3事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに留保金額11,411,140円、10,785,760円、4,485,079円に対し課税しなかったことによるものである。 | |||||
(名古屋国税局) | |||||
(174) | 名古屋西 | 32 | 法人税 | 2,233,730 | 株式会社近藤紡績所 |
29年12月から30年11月までの事業年度分の課税にあたって、留保金額127,216,491円を104,879,152円としたことによるものである。 | |||||
(175) | 富士宮 | 32 | 法人税 | 1,179,860 | 井出製紙株式会社 |
31年7月から12月までの事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに留保金額11,798,603円に対し課税しなかったことによるものである。 |