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  • 昭和34年度|
  • 第1章 総論

不当事項および是正事項


第5節 不当事項および是正事項

 本院において、昭和34年12月から35年11月までの間に、国および政府関係機関等の歳入、歳出等に関する計算書および証拠書類を検査したものは17万9千余冊、48百万枚である。
 会計検査に伴い関係者に質問を発したものは6千余件である。
 このようにして検査した結果、ここに不当事項および是正させた事項として記載するものを所管別、政府関係機関別にあげると左のとおり合計292件で、その批難金額は概計12億9000万円となっている。

所管または政府関係機関 租税 工事 物件 保険 補助金 不正行為 その他

裁判所

1

2

3
総理府   3 2         5
大蔵省 121
(121)
  4         125
(121)
文部省   1           1
厚生省       1
(1)
10     11
(1)
農林省     1 18 36   1 56
通商産業省         6     6
運輸省   1     3     4
郵政省   1       11   12
労働省       3
(2)
31 2   36
(2)
建設省   1     25     26
日本専売公社           1    1
日本国有鉄道   1 1         2
日本電信電話公社   1 2       1 4
合計 121
(121)
10 10 22
(3)
111 16 2 292
(124)

備考 (ア) 件数は本検査報告の番号の数による。
(イ) ( )内の件数は是正させた事項の件数をうち書したものである。

 予算執行の結果についてとくに注意を要するのは次の諸点で、これが改善については今後なお一段の努力を要するものと認められる。

 補助金の経理については、補助の対象となる工事の施行が不良なため工事の効果を著しく減殺しているものまたは設計に対して工事の出来高が不足しているもの、事業主体が正当な自己負担をしていないものなどが依然として多く、また、災害復旧工事の完成前にその査定の内容を検査して工事費を減額是正させたものが多数に上っている。

 工事の施行、物件の調達等については、予定価格の積算が適正でなかったなどのため不経済な結果となったと認められる事例が依然として多数ある。すなわち、工事の施行については、工事の内容等に対する調査検討が十分でなかったため予定価格の積算が過大となりひいて契約価額が高価となっているもの、施行方法が適切でなかったため不経済な結果をきたしたものなどがあり、物件の調達、処分等については、購入価額の検討が適切を欠いたため高価となったもの、購入物件の規格の選定等についての考慮が十分でなかったため不経済となったもの、評定価格の算定が適当でなかったため売渡価額が低廉と認められるものなどの事例が少なくない。

 国が特別会計を設けて経営する各種保険事業については、従来からその経理につき適正を欠いていると認められる事例が多かったが、34年度においても依然として多く、健康保険、労働者災害補償保険または失業保険等の保険料の徴収不足をきたしているものや、失業保険の保険金または漁船再保険の再保険金の給付が適切でないものや、農業共済再保険において農業共済組合の共済金の経理に適正を欠くものが見受けられる。
 なお、職員が不正行為によって国に損害を与えている事態については、関係職員が繰替払現金をほしいままに領得したり、保険料を国庫に払い込まないで領得したりしているなどの事例が跡を絶たない状況である。