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  • 昭和34年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第1 裁判所|
  • 不当事項|
  • 工事

経費の年度区分をみだしたもの


(1) 経費の年度区分をみだしたもの

(一般会計)(組織)裁判所 (項)裁判所施設費

 最高裁判所で、昭和34年度に施行した岐阜地方、家庭裁判所大垣支部合同庁舎新営第4期工事、同設備第2期工事および同電気第2期工事が年度内に完成しないのに完成したこととして、35年4月請負代金の全額9,510,000円、4,120,000円および4,850,000円を支出したものがある。
 右工事は、株式会社土屋組ほか2会社にいずれも35年2月、完成期限を3月30日として請け負わせたものであるが、年度末の出来高はそれぞれ約50%、51%および57%にすぎず、7月本院会計実地検査当時においてもまだ完成していなかったものであるのに、これに対して前記のとおり工事が完成したこととして請負代金の全額を支出したものである。
 なお、右支出額のうち第4期工事および設備第2期工事についての出来高相当額4,270,000円および1,890,000円は4月にそれぞれ請負業者に交付し、その残額5,240,000円、2,230,000円および電気第2期工事の請負代金4,850,000円は小切手のままこれを支出官のもとに保管して、工事の完成をまって8月および9月にそれぞれ請負業者に交付している状況である。