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  • 昭和34年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第1 裁判所|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(2)−(3) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

(一般会計)

 横浜、長崎両地方裁判所で、昭和33年1月から35年9月までの間に、関係職員により歳出金または歳入歳出外現金をほしいままに領得されたものが左のとおり2件1,989,820円ある。

庁名 不正行為をした職員 不正行為期間 不正行為金額 補てんされた額
(35,9,30現在)
年月
(2) 横浜地方裁判所 刑事部
裁判所書記官
 君島某
33,1から
35,9まで
1,302,760 0

同人が刑事被告事件の処理に関する事務に従事中、かねて担当裁判官の印を盗なつしていた用紙を使用して鑑定料請求書または証人旅費請求書を偽造し、支出官または資金前渡官吏から歳出金を領得したものである。

庁名 不正行為をした職員 不正行為期間 不正行為金額 補てんされた額
(35,9,30現在)
年月
(3) 長崎地方裁判所 民事部
裁判所書記官補
 中島某
34,6から
〃8まで
687,060 0

同人が競売事件の処理に関する事務に従事中、単独でまたは部外者と共謀のうえ払渡請求書を偽造し保管票に虚偽の記載をして担当裁判官の払渡しの認印を受け歳入歳出外現金出納官吏から保管金を領得したものである。

1,989,820 0