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  • 昭和34年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第2 総理府|
  • (北海道開発庁)|
  • 不当事項|
  • 工事

法面被覆土の施行が設計と相違しているもの


(4) 法面被覆土の施行が設計と相違しているもの

(建設省)(道路整備特別会計) (項)北海道道路事業費

 北海道開発局小樽開発建設部で、昭和34年5月、指名競争入札後の随意契約により株式会社石山組に工事費29,989,342円(ほかに官給材料2,144,065円)で請け負わせ施行した2級国道小樽江差線島野磯谷間道路改良工事は12月設計どおりしゅん功したものとして検収を了しているが、盛土被覆仕上土を設計と相違して施行したためその出来高において工事費489,000円相当額が不足しており、また、設計変更にあたり減量した捨土の工事費を減額しなかったため29,289円が過大に支払われている。
 右工事は、延長3,160メートル、幅員5.5メートルの道路を新設するもので、設計および契約図面によると盛土砂質心土の法面被覆仕上げは、普通土で厚さ50センチメートル総量4,600立米を施行することとなっているが、実際は平均厚さ33センチメートル程度で総量2,999立米を施行したにすぎず施行が設計と相違していて、設計に比べて法面被覆の効果が低下しているものと認められる。
 また、硬岩切取りは、2,695立米を施行することとしていたが、その後設計変更を行ない2,259立米とし436立米を減量したのに、これに対する捨土費を減額しなかったため29,289円が過大に支払われた結果となっている。
 なお、右に対しては、請負人の負担において工事費約66万円で手直しを行ない、また、29,289円を返還させた旨の報告があった。