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  • 昭和34年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第5 厚生省|
  • 不当事項|
  • 補助金

簡易水道等施設費補助金等の経理当を得ないもの


(135)-(139) 簡易水道等施設費補助金等の経理当を得ないもの

(一般会計) (組織)厚生本省 (項)簡易水道等施設費 (項)離島振興事業費

 昭和33、34両年度において市町村が事業主体となって施行した簡易水道施設に対する国庫補助金の経理に関し、北海道ほか26都府県の工事現場921箇所のうち373箇所について検査したところ、実績報告書の精算額より低額で施行していたり、工事の設計が過大となっていたりしているなどのため国庫補助金が過大に交付されているもので1事項10万円以上のものが青森県ほか5都県(注) において9事項2,165,839円あり、そのうち1事項20万円以上のものをあげると左のとおり5件1,501,041円である。

 (注) 左に掲記した都県のほか秋田、和歌山両県

都県名 工事名 事業主体 事業年度 工事費 同上に対する国庫補助金 補助工事費から除外すべき額 同上に対する国庫補助金
(135) 青森県 中津軽郡岩木村新岡地区簡易水道新設事業 岩木村 34 5,200,000 1,300,000 979,457 244,864
  配水管布設延長2,320メートル等を工事費5,200,000円で施行したこととして精算しているが、実際は4,220,543円で施行している。
(136) 茨城〃 筑波郡谷和原村小絹地区簡易水道新設事業 谷和原村 33 15,600,000 3,900,000 885,588 221,397
  配水管布設等にあたり、石綿セメント管で延長8,265メートルを施行したこととしているが、実際は7,694メートルを施行すれば足りたなど工事費524,916円相当額が過大な設計となっており、また、道路復旧延長5,865メートルを施行したこととしているが、実際は3,213メートルを施行したにすぎず工事費360,672円相当額が出来高不足となっている。
(137) 東京都 八丈島八丈町大賀郷地区簡易水道新設事業 八丈町 33 8,572,000 3,000,000 1,114,822 390,187
配水管布設延長1,234メートル等を工事費8,572,000円で施行したこととして精算しているが、実際は7,457,178円で施行している。
(138) 北多摩郡清瀬町簡易水道新設事業 清瀬町 33
34
23,460,000 5,865,000 1,654,372 413,593
  配水管布設延長13,947メートル等を工事費23,460,000円で施行したこととして精算しているが、実際は21,805,628円で施行している。
(139) 長崎県 福江市崎山地区簡易水道新設事業 福江市 34 13,420,000 4,697,000 660,000 231,000
  取水設備等を工事費13,420,000円で施行したこととして精算しているが、実際は12,760,000円で施行している。
66,252,000 18,762,000 5,294,239 1,501,041